児童ポルノの製造や淫行条例違反の示談について

児童ポルノ
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

1 昨今の状況について

インターネットの発達により、インターネットを介して児童が知らない方と知り合う機会が増えています。

それに伴い、児童の裸を撮影したり、児童に裸を撮影させたりして、児童ポルノの製造で逮捕される方が増えています。

また、児童と知り合って性交をし、淫行条例違反で逮捕される方も後を絶ちません。

このような事件を起こしてしまった場合、早く釈放されたり刑を軽くするためには、児童と示談する必要があります。

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2 児童との示談の特徴

児童は未成年ですので、児童のみで示談の意思決定をすることができず、必ず児童の親と話をする必要があります。

そして、当然ですが、児童の親は怒っていますし、被疑者のことを信用していません。

そのため、児童との示談においては、他の案件と比べても特に、反省と誠実さを示す必要があります。

なぜ自分がそのようなことをしたのか、なぜ自分のしたことが犯罪とされているのか、児童にどのような迷惑をかけてしまうことになるのか、今後どのようにして再犯を防ぐのか、などについて、しっかりと反省し、謝罪文を書くなどし、反省を示します。

3 示談金について

児童の親の中には、お金を受け取ることが事件の対価を受け取ることのように感じ、受け取りをためらう方もいます。

ですが、示談金を支払うことは、被疑者の誠意と反省を示す有効な手段ですので、上原総合法律事務所では、児童側に示談金をなるべく受け取っていただくように説得します。

 

示談金は被疑者の出せる額と児童側の納得する額によって決まりますので、確定的な相場はありません。

しかし、一般的には10万円から30万円の間で折り合いがつくことが多いです。

4 児童ポルノや淫行条例違反のご相談について

児童ポルノや淫行条例違反の多くは、軽い気持ちでだったり、当時つらい状況にいた、という方により生じています。また、精神に病気を持っている方もいます。

そのため、弁護活動においても、なぜやってしまったのかについて、当時の状況に寄り添って理解し、反省と再犯予防に努める必要があります。

上原総合事務所では、必要に応じ、お付き合いのある病院などを紹介するなどしながら、依頼者と向き合って事件を進めていきます。

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