弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
目次
1.検察庁から呼び出しがあったら不起訴はない?
多くの刑事事件では、警察が一定の捜査を行った後、事件は検察庁に送致されます。
身柄事件(逮捕される事件)では身柄と併せて事件が送致されますが、逮捕されないいわゆる在宅事件の場合には、事件の記録が警察から検察庁に送られることにより、事件が送致されることとなります(いわゆる「書類送検」です。)。
その上で、検察官が各事件を起訴するか不起訴とするかなどを判断することとなりますが、これに当たっては検察庁でも一定の捜査を行うことが一般的であり、被疑者(いわゆる「容疑者」と同じです。)や目撃者等の取調べを行うために、取調べの対象者を検察庁に呼び出します。
ですので、呼び出しは基本的には取調べのためですし、取調べは起訴不起訴等を判断するために行うものであり、検察庁から呼び出されたからといって必ず起訴されると決まっているわけではなく、不起訴となる場合もありえます。
不起訴にも「起訴猶予」「嫌疑不十分」などのパターンがあります。
また、呼び出されて起訴される場合にも、略式手続となり、裁判所に行くまでもなく罰金となるパターンもあります。
2.検察庁から呼び出される理由
被疑者としての取調べ
検察庁からの呼出しの理由で最も多いのは被疑者として取調べをするため、というパターンでしょう。いわゆる在宅事件の場合、警察が一通りの捜査を終えた上で検察庁へ事件を送致(マスコミ用語でいう「書類送検」)しますが、起訴不起訴を決定する前に、担当する検察官自身が被疑者の取調べをするのが一般的です。
検察に呼び出されて被疑者として取調べを受けたからといって必ず起訴されるとは限りませんが、少なくとも起訴方向で考えている場合には最低一度は検察官による取調べが行われるでしょう。
また、その際に供述調書が作成されることがほとんどですし、注意が必要です。
参考人としての取調べ
取調べの対象は被疑者だけではありません。被害者や目撃者、その他参考人も取調べの対象となります。身に覚えがないのに突然呼び出されたといった場合、自分が被疑者となっているわけではなく(もちろん、無実の罪で立件されてしまっているという可能性も否定できませんし、事情が明らかになるまでは注意は必要です。)、参考人等といった立場で話を聞かれるということもあります。また、被疑者という立場でもありつつ、共犯者の事件との関係では参考人という立場でもあるといった場合もありえ、共犯者のことばかり聞かれるといった可能性もあります。
被疑者という立場でなくとも、誰かの人生を大きく変えてしまうかもしれない可能性もあり、記憶に従って真実を述べることや、供述調書の内容が正しいかきちんと確認することが重要です。
また、取調べの時点ではあくまで参考人であっても、話した内容によっては共犯として後に立件されるといった可能性も否定できません。
略式手続についての説明/同意の取得
簡易な事件で証拠も揃っているような場合、略式手続で済ませるために、その説明や同意の取得を主な目的として呼び出されるというパターンもあります。なお、この場合にも一定の取調べは行われ、供述調書も作成されることが多いでしょう。
略式手続となるためには、被疑者自身が被疑事実を認めていることのほか、「略式請書」という書面に署名捺印するなどして同手続に同意しなければなりません。略式手続の場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなく、裁判官が証拠資料を検討し、略式命令が郵送で届くことになります。また、略式命令の内容は罰金です(だからこそ、法定刑に罰金があり、検察としても罰金でよいだろうという場合に利用される手続です)。
不起訴を前提とした説諭・訓戒
被疑者としての取調べを受ける場合にも、実際は不起訴とする方針が既に決まっているような場合もあります。そのような場合の取調べは、事実の確認や証拠収集という趣旨ではなく、反省を促すためのいわば「お説教」が目的という場合もあります。
特に初犯の場合などですと、検察に呼ばれて取調べを受けること自体が強い精神的負担になり、「二度と犯罪をしない」と決意するきっかけになることもあるでしょうし、取調べの中で訓戒を受けたり、行った行為が犯罪とされている理由や被害者側の事情を告げられたり、反省の意思を確認されることが再犯防止や更正に繋がることもあります。
また、検察官自身が、被疑者の人となりや反省の程度等を確認しておきたい、という側面があったりもします。
さらに、取調べを行い、反省の意思を確認したりその旨の調書を作成することで、不起訴(起訴猶予)の理由のひとつ(例えば「反省の弁を述べている」「厳重訓戒済み」などと評価したります。)とするという趣旨もあったりします。
その他
そのほかのややレアなケースとして、押収していた証拠品についての手続(返却や所有権放棄、犯行に関する動画や画像の削除等)や、不起訴にする場合に、処分前に被害者に説明して理解を得ようという目的で面談が行われる場合などもあります。
また、さらに例外的なパターンとして、呼び出されて検察庁に出向いたタイミングで逮捕されるという可能性もゼロではなく、どのような理由・趣旨で呼び出されたのかは事件の内容と自分自身の立場を踏まえて慎重に判断する必要があります。
3.検察庁からの呼び出しがこないのは不起訴になるから?
警察が捜査をしている間、被疑者として何度か取調べを受け、警察からは検察庁に事件を送致すると告げられたのに、数か月経っても検察庁からは何の連絡もない、という状況もあるかもしれません。
「もう事件は終わったのかな」と思いたくなるところですが、しばらく呼び出しがないからといって不起訴となったとは限りません。
前記のとおり、一般的な刑事事件では警察がまず捜査をした上、検察庁に事件を送致するのが原則です(例外的に送致すらしない場合もないわけではありません。)
そして、事件を起訴するのか不起訴にするのかを判断するのはあくまで検察であり、そのために検察官は送致された事件記録を精査し、被疑者や参考人を呼び出して取調べを行い、さらには警察に捜査の補充を依頼することもあります。
警察においても一定の捜査を行ってはいますが、捜査はそれで終わりではなく、検察への送致後も何らかの捜査がされることの方が多いですし、少なくとも検察官による被疑者の取調べは行うのが一般的です。
そして、参考人の取調べや補充捜査が必要な場合には、これらの捜査を行って証拠を得た上で被疑者を呼び出すことも多く、警察での最後の取調べから数か月、時にはそれ以上の期間が経ってから突然検察庁から呼び出される可能性もあるのです。
また、特段の補充捜査等が必要というわけではなくとも、事件記録が大量にあって精査に時間がかかる、担当検察官が多数の事件を抱えているなどの事情で被疑者の呼び出しまでに数か月かかってしまうという場合もあるのが実情であり、残念ながら、長期間呼び出しがないからといって不起訴となったのだろうと安心することはできません。
他方、ごくごく軽微な事案や、証拠上明らかに有罪とすることが難しい事案などは、改めて検察官による取調べをするまでもなく不起訴とする場合もありえます。
ただその場合にも、必ずしも被疑者本人に不起訴となった旨連絡が入るわけでもないため、安心のためには弁護士を通じて検察庁に確認するなどされるのが望ましいかもしれません。
4.検察庁からの呼び出し方法・期間・当日の流れなど
呼び出し方法は電話か郵送
検察からの呼出しの方法は基本的に電話か郵送です。いずれの方法か決まりがあるわけではありませんが、日程の調整が必要そうな場合は電話によることが多いと思われます。
郵送の場合、検察庁の封筒で自宅に届くのが一般的であり、家族の目に触れる可能性は否定できません。家族にまだ知られておらず、郵送だと困るといった場合、弁護人を介してその旨担当検察官に伝えるなどすることで一定の配慮が得られる場合もあります。
他方で電話の場合には、被疑者や参考人の携帯電話の番号が分かっていれば、まずはその番号に連絡するのが一般的かと思われます。
ただ携帯電話に繋がらない場合などは自宅等へも電話することもありますので、なるべく周囲に知られたくないといった場合には、すぐに出る、出られなかったら折り返すなどの対応が望ましいと思われます。
呼び出しまでの期間は、送致から1~3か月程度
警察から検察庁に事件が送致された後、1か月から3か月程度で呼び出しがあることが一般的です。ただ、事件の内容や担当検察官の繁忙度等によっては半年以上、時には1年以上呼び出しがないといった例もありますし、呼び出しすらなく知らない間に不起訴となっているというパターンもあります。不安定な状況が続くことに不安があるような場合などは、弁護人を通じて状況を確認するなども可能です。
検察庁からの呼び出しの当日の流れ
呼び出しの際には、担当検察官の名前や、東京をはじめ大規模な庁では所属や部屋番号なども伝えられます。指定の時間も伝えられますので、それより少し前には検察庁に到着し、受付で自分の氏名等や担当検察官の情報を伝えましょう。その後は担当検察官の部屋近くの待合室で待機したり、庁によっては受付近くで待機という場合もあります。多くの場合、担当検察官の立会事務官が迎えに来て目的地まで連れて行ってくれます。
検察から取り調べ
検察官の取調べを受ける場合、立会事務官に連れられて検察官の部屋や取調室(通常業務を行っている場所でそのまま取調べをするパターンもあれば、取調べ用の部屋があってそこで行う場合もあります。)へ行きます。
そこでまずは本人確認等をした上で取調べが始まります。
供述調書の作成
ひととおり取調べを行った後、供述調書を作成することが多いでしょう(事案が複雑な場合や、検察官がまだ全てが明らかになっていないと考えている場合などは別日に引続き取調べが行われ、その上で供述調書を作成する場合もあります)。
供述調書は裁判でも重要な証拠となりえますし、正しい内容となっているかは特に注意して確認することが必要ですし、もし問題があれば根気強く訂正等を求めるべきです。
署名等に応じるかは任意ですが、気付かないうちに違うニュアンスになっていたり、自分に不利な内容が紛れ込んでいるといったパターンもあり、取調べを受ける前にはその事案で特に気を付けるべき点なども含め、取調べや供述調書の作成にも詳しい弁護士からアドバイスを受けるなどするのが望ましいでしょう。
呼び出し当日の所要時間はどのくらい?
呼び出されて取調べを受ける場合、所要時間は事件や対象者の立場、供述内容にもよって千差万別です。1時間もかからないこともあれば、休憩等をはさんでほぼ丸一日といったパターンもあります。この点、呼び出しの際に見込まれる所要時間を確認することもできます。ただ、あくまでそれも見込みや目安に過ぎず、予想に反して長引くこともあるため、呼び出しの後に別の用件等は入れないのが無難かと思われます。
呼び出し当日の持ち物は?印鑑は何に使うの?
当日の持ち物としては、免許証等の身分証と印鑑(シャチハタではなく朱肉で押すタイプのもの)と告げられるのが一般的かと思われます。身分証は当然本人確認用であり、取調べの開始時にコピーを取られることもあります。
印鑑は供述調書や略式請書への捺印用です。「念のため」の場合もありますが、必要と言われた場合にはなにかしらの書面を作成する可能性があるということと理解いただければと思います。
また、事案や立場によっては、特定の証拠品等を持ってくるように言われることもあるかもしれません。
どんな服装が好ましい?
決まった服装はなく、スーツやネクタイが必要というわけではありません。ただ、特に被疑者として取調べを受けるという場合には、非常識と思われかねない服装は避けるのが無難でしょう。特に反省の有無等で起訴不起訴や求刑も判断に影響がありうるような場合には、「反省していないのではないか」と思われるような服装は避けるべきです。
5.検察庁から呼び出しへの対応方法と注意点
呼び出しの趣旨・内容をしっかり把握
検察庁から呼び出しを受けた場合、まずは自分がどの事案との関係でどのような立場で呼び出されたかを把握することが第一です。
どう転んでも自分は被疑者とはなりえない、という場合であれば真に参考人として取調べをしたいのだと考えてよいと思われますが、現状被疑者として立件されてはいなくとも、既に立件されることが視野に入っている場合や供述の内容次第では立件されることもありますし、そのような見込みがあっても予め捜査機関がその旨告げてくれるわけでもありません。
このような可能性についてはなかなかご自身では判断が難しい場合もあるかもしれませんが、自分が被疑者である場合、あるいは被疑者となってしまうのではないかとご不安になりうる状況であれば、呼び出しを受けた時点で弁護士にご相談されることをおすすめします。
取調べ、供述調書の作成の注意点
被疑者(ないしそれに準ずる立場)として呼び出しを受けた場合には、検察官から事件について取調べを受け、その中で追及を受け、多くの場合は供述調書(被疑者等の話をまとめた書面)も作成することになります。
そしていったん供述調書が作成されれば、起訴か不起訴か、略式手続で罰金とするか、正式な裁判とするかなどの判断資料となるほか、裁判でも証拠となりえます。
また供述調書の作成に至らない場合であっても、一度検察官の前である供述をすれば、その供述を撤回することは容易ではなく、「さっきはこう言っていたはずだ」「嘘をついたということか」「前と違う話をされても信用できない」などと追及されることとなりえます。
基本的なスタンスとしては、
・安易に取調官に迎合せず、自分自身の記憶、認識と異なる話はしない
・記憶がはっきりしないこと、知らないことについてあてずっぽうに話したりしない
・供述調書の作成に当たっては、記載されている内容がニュアンス含め正しいか詳細に確認する
・もし自分の認識等と異なる記載があれば修正を求め、納得がいかなければ安易に署名等には応じない
といったものになりますが、具体的な注意点は事案により千差万別です。
また、事実関係のみならず、示談や被害弁償について、更生への取り組みについて、周囲の方の指導監督についてなど、不起訴へ向けてむしろ検察官に伝えておくべき内容がある場合もありえます。
ですので、特に取調べを受けることについて不安のある方は、検察庁に出向く前に弁護士に相談し、取調べ等における注意点等についてアドバイスを受けることをおすすめします。
従前の経緯等も詳細に伺えれば、事案に即したアドバイスを差し上げることが可能です。
検察庁の呼出しには誠実に対応
郵送で呼び出しを受けた場合には既に出頭すべき日程が特定されていることが多いですし、電話による呼び出しの場合も、なるべく早いタイミングで出頭するように求められることが多いかと思います。
場合によっては身柄拘束等もありうる以上、連絡を無視したり、あまりに長期間出頭しないことはおすすめできませんが、予定がある場合、事前に弁護士に相談したい場合などは、日程を変更することも可能です。
必ずしも電話口でそのまま日程を決めなければならないというわけでもありませんし、一旦日程を決めたとしても、再調整を申し入れることも可能です。
難色を示されることもあるかもしれませんが、ご自身のために必要であれば、毅然と変更を申し入れて差支えありませんし、場合によっては弁護士から検察庁に連絡することも可能です。
なお、呼び出しの連絡を再三にわたり無視するなどしていれば、逃亡しようとしているのではないか、証拠隠滅のためになにかしようとしているのではないかなどとの疑いを生じさせ、逮捕されるという可能性も否定できませんので、呼び出しを無視し続けることはおすすめできません。
6.検察庁からの呼び出しについてよくある質問
検察庁からの呼び出しで起訴される?
検察から呼び出されたからといって必ず起訴されるわけではありません。単なる参考人として呼び出されたという場合もありえますし、被疑者として呼び出された場合であっても、適切に対応すれば、不起訴となる可能性、略式手続で裁判所に行かずに罰金で終わる可能性もあります。
呼び出しは平日?日時の変更は可能?
日時の調整は可能な場合が多いです。予定がある場合、弁護士に相談してからにしたい場合などは日程の変更を申し出て構いません。やや難色を示される場合もありえますが、弁護士から連絡することも可能です。なお、取調べの実施は基本的に平日日中になりますが、どうしても都合がつかなければ夜間に対応してもらえる場合もあります。
呼び出しを無視したらどうなる?
あまりに長期間呼び出しを無視すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性も否定できません。日程の調整等も可能ですので、無視することはおすすめできません。
検察庁からの呼び出しは弁護士に相談したほうがいい?
被疑者として呼び出しを受けた、あるいは自分も被疑者となりうるのではないかと不安がある場合には、事前に相談されることをおすすめします。当事務所では元検事の弁護士が8名在籍(令和7年10月時点)しており、刑事事件については基本的に元検事の弁護士が対応しており、経験を踏まえ事案に即したアドバイス等を差し上げることが可能です。
「一度行ってみてからでいいや」と考えていても、初回の呼出し時に必要な調書を作成し終え、処分を決めてしまおうという場合の方が多く、お早めの相談をおすすめします。
不起訴の類型や各処分へ向けた対策等は下記の各記事もご参照ください。
7.刑事事件でお困りの方は上原総合法律事務所へ
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団であり、迅速にご相談等に対応できる体制を整えています。
刑事事件については基本的に元検事の弁護士が対応させていただき、検察官時代も含めた過去の経験も踏まえ、事案に応じた適切なアドバイスや対応を行って参ります。
当事務所は所属弁護士全員が刑事事件について熟知しており、独自のノウハウにより、「罪を犯してしまったが示談するなどしてなるべく穏便に解決させ、再出発したい」「罪を犯していないので疑いを晴らしたい」といった方々の弁護を行っています。
財産犯、交通事故、性犯罪等、多種多様な事件を扱い、現に多くの事件を不起訴や執行猶予に導いています。
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