閉じる×

お客様の声2021年9月度_4(貸金請求事件)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

HPを見て(検索語句:代々木上原 弁護士)

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由をお教え下さい。

近くの法律事務所、元検事としての経験

当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

良かった

当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

丁寧な応対でした

弁護士のコメント

過去に金銭消費貸借を締結したところ、その後債権者破産申立てをしたとの情報を受けたため、破産管財人等から連絡が来るだろうと思い債務を放置してしていたところ、数年後に請求を受けたとのご相談でした。

残念ながら、債権者が破産をしたことをもって、直ちに債務が免れるということはありません。しかし、破産者が債権者として貸付をしている場合、その債権は破産者の資産となります。そこで、破産者の資産隠しという不要な紛争に巻き込まれないためにも、債権者が破産申立てをしたとの情報を得た場合には、その時点で債権者本人にその事実を確認し、必要であれば裁判所又は破産管財人等に連絡をすべきでしょう。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分