お客様の声2026年7月_3(横領被害)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
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進藤 勇樹

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弁護士のコメント

本件は、法人代表者の方からのご相談であり、自社所有建物の改修工事を行った際、その発注等を担当していた従業員が、施工会社に直接発注するのではなく、自身の配偶者が経営する会社を施工会社との間に必要性なく入れて、不当な利益を得させていたと疑われるため、背任罪等で刑事告訴できないかという内容でした。

詳しくご事情を伺い、元検事としての経験を踏まえて、背任罪等として構成することが可能かや、告訴をした場合の処分の見通し等についてお話しさせていただきました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、刑事事件に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な助言をさせていただくことが可能です。 刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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