ご注意ください
依頼者:20代 男性
罪名:過失運転致傷、道路交通法違反 (不救護・不申告)
結果:被害者と示談が成立し、不起訴処分
事案の概要
本件は、依頼者様が、友人を同乗させてレンタカーを運転中、安全確認不十分のまま交差点を右折進行したことで、対向車線を直進してきたバイクと衝突する交通事故を起こしてしまい、さらに、パニックになって現場から走り去ってしまったというひき逃げの事案です。事故を起こして相手方にけがを負わせた場合、過失運転致傷となるほか、事故後の救護や申告(救急車を呼んだり警察に連絡するなど)を怠った場合、いわゆるひき逃げとして道路交通法違反(不救護・不申告)の罪にも問われます。
とはいえ、本件において、依頼者様は、パニックになってしまい当該交差点で停止することなく走り去ってしまったという事情はありましたが、事故の発覚を免れるためにそのまま逃走してしまったというわけではなく、100メートルほど走行した後、車を路肩に停止させました。そして、依頼者様はなおパニックになっていたことなどから車内運転席にとどまったものの、同乗していた友人らが降車して事故現場へ徒歩で戻った上、既に通行人の通報によって救急隊と警察官らが同交差点に臨場していたことから、同警察官らを連れて車まで戻り、なおも車内運転席にとどまっていた依頼者様に引き合わせていました。
弁護活動
弊所には、事故の翌日の段階で、ご相談・ご依頼をいただきました。
被害者の方には、レンタカーの任意保険で損害賠償がなされる予定でしたが、事故態様により決まる過失割合を考えると、被害者の方にも負担が生じること(損害の一部は同保険で賠償されないこと)が見込まれました。
一般に、交通事故において、十分な示談の成立に基づき相手方が不処罰を嘆願している場合には、処分・処罰を軽くする方向に働く事情として考慮されます。
事故それ自体の過失運転致傷のみならず、いわゆるひき逃げとなってしまう場合には、刑事責任は重いものとなりうるところ、本件では、ぜひとも示談を成立させ、被害者の方へ十分な補償を行うとともに、できれば不処罰を希望するという意向もいただきたいという状況でした。
そこで、弁護人において、警察を通じて被害者の方に示談交渉を申し入れ、依頼者様の謝意を伝えるなどして交渉させていただいた結果、示談に応じていただき、処罰はしないでもらいたい旨記載した嘆願書もご作成いただけることとなりました。
そして、示談が成立したことを警察・検察に上申するなどしたところ、不起訴処分を得られるに至ったものです。
弁護士のコメント
本件では、早期の段階でご相談・ご依頼をいただき弁護活動を行うことができたため、示談の実現等により不起訴処分を獲得することができました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※ひき逃げについてはひき逃げ・当て逃げについて元検事(ヤメ検)の弁護士が解説の記事も御参照ください。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。




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