大麻は、国や地方によっては合法とされているところもあり、日本国内で軽い気持ちで使用する人が増えています。
大麻合法化の活動をしている方もいますし、大麻は悪くないという考えを持つ方も少なくありません。
著名な方が大麻所持で逮捕されることも珍しくありません。
大麻を使用する方の中には、自分は悪いことをしていないと考えている方もいて、そのような方は、自分では、大麻の使用をやめようとは考えません。
ですが、少なくとも現在の日本では大麻所持は犯罪に該当するとされており、大麻所持が発覚すれば逮捕されます。
そして、逮捕されれば、場合によっては報道で氏名が公表されますし、そうでなくても、多くの場合勾留され、10日以上身柄拘束され、起訴された後に有罪判決を受けて前科がつきます。
そうなれば、会社勤めの方は解雇される可能性が非常に高いですし、氏名が公表されれば、インターネット上にその記録が半永久的に残りかねません。
そのため、大麻使用が悪くないかどうかとは無関係に、現在の日本で大麻を所持していることは、大変に危険です。
ご家族や恋人が大麻を使用しているのを知ったら、多くの人は、大麻の使用をやめさせようとすると思います。
ですが、大麻を使用をすることが悪くないと思っている方が周囲の説得によっても大麻の使用をやめないケースは少なくありません。
そして、本人は、逮捕されて初めて、自分のしていたことの重大さを知るのです。
そのため、まだ逮捕される前の段階では、周囲の方はどうして良いのか、とても悩みます。
そのような方に対し、上原総合法律事務所では、弁護士と相談の上、弁護士とともに本人を説得し、本人と一緒に警察に自首することをお勧めします。
自首すれば、弁護士による説得、捜査機関の取調べ等を介して本人が事態の深刻さを理解できますし、場合によっては起訴されずに済む可能性もあります。
また、逮捕を避けるためにも、自首が有効です。
逮捕は、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがある場合に認められます。
そのため、上申書などを作成した上、捜査機関が事件に気が付いていない間に自首し、証拠を提出します。
また、その際、弁護士が同行し、自首した事実を客観的に明らかにします。
そうすることで、逮捕を避けられる可能性が上がります。
他方、何もせずに本人が大麻使用を続ければ、いつか捜査機関に発覚し、逮捕され、ほぼ確実に起訴されてしまいます。
そうであれば、自首をするという選択をしない理由がありません。
自首をして、捜査機関に全てを申告し、違法なことをせずに生きる生活に戻るべきです。
上原総合法律事務所では、自首をしたい方、家族や恋人に自首して欲しい方のご相談を受け付け、特別な料金プランを設定しています(全て税込です)。
【自首サポートプラン】
自首の要否に関するご相談(1時間) 2.5万円
自首サポート(本人の説得、上申書作成等を含む。東京23区内。)33万円
自首サポート(本人の説得、上申書作成等を含む。東京23市部、千葉県、埼玉県、神奈川県。)39.6万円
上記以外の地域にも出張可能です。
【オンラインサポートプラン(電話やビデオ会議でのサポートをします)】
自首の要否に関するオンラインでのご相談(1時間) 2.5万円
オンラインでの自首サポート(本人の説得、上申書作成、自首手続のご案内、警察官との電話連絡等を行います。)30.3万円
ご相談後に自首サポートをご依頼の場合、費用からご相談料を減額します。
また、自首サポートをご依頼後に通常の刑事弁護としてご依頼になるという場合、通常の刑事弁護の費用から26万円を減額します。
せっかく自首しようと思っても、捜査機関が先に事件に着手してしまっては意味がありません。
上原総合法律事務所は、速やかな対応を心がけています。
遠慮なくご相談ください。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
薬物犯罪に関する解決事例(大麻の共同保持)はこちらをご覧ください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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