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Twitter(ツイッター)の書込みを削除したい

Twitter(ツイッター)で悪質な書込み/投稿/ツイートをされてしまったら

近年、インターネット上の書込みによる誹謗中傷等の被害、トラブルが深刻化しています

特に、SNSにおけるトラブルが頻発しており、総務省が公表している「令和2年度 インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務報告書(概要版)」によると、違法・有害情報相談センターが令和2年度に取り扱った5407件の相談中、1割超がTwitter(ツイッター)への書込みに関するものであったと報告されています。

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書込みの削除を検討する上でのポイント① 「権利侵害性」

Twitter(ツイッター)を含むインターネット上でなされた書込みは無条件に削除できるものではありません

むしろ、世の中で誹謗中傷と言われるものの過半数は、削除できない合法な書込みと言っても過言ではなく、書込みの削除は弁護士として難易度の高い事案といえます。

法的な対応をとるためには、まず第一に、自分の「権利が侵害されている」といえることが必要です(権利侵害性

削除請求で問題になる権利には名誉権名誉感情プライバシー権肖像権などがあります。

例えば、「■■クリニックの田中医師は、東京都●区●●1-2-3に住んでいる。電話番号は090-●●●●-●●●●。」という書込みであればプライバシー権が、「▲▲中学校の小林先生は、過去に傷害事件を起こして逮捕されたことがある。」という書込みであれば名誉権(やプライバシー権)が侵害されていると判断できそうです。

しかし、「■■病院の後藤医師は最悪だった。患者の話を全然きいてくれない。」「■■事務所の鈴木先生は動きが悪い。」というような個人の感想、意見論評にとどまるものは原則として違法性がないと考えられており、俗にいう「悪口」が書かれていても、「権利が侵害されている」かどうかの判断には専門的な知識が必要となります

書込みの削除を検討する上でのポイント② 「同定可能性」

権利侵害性にも関わることですが、自分の」権利が侵害されているといえるかという点も重要なポイントです。

なぜなら、プライバシー権や名誉権侵害が問題となるケースでは、書込みをした相手に悪意があること等から、イニシャルや伏字を用いるなどして直ちには個人を特定できない内容にして書き込まれることがあり、「同姓同名の他人ではなく、書き込みの対象は自分に間違いない」といえないものが多いためです。

この、「問題となる書込みが自分を対象としていること」を「同定可能性」などと呼んでおり、「一般の閲覧者」の注意、閲覧の仕方から、その人であると同定できるかを判断します

必ずしも一つの書込みのみから「書込みの対象は自分である」といえる必要はなく、連続した複数の書込みを全体的に見たり、書込みがなされた文脈等を用いて同定可能性を立証することもありますが、この同定可能性が立証できず削除が認められないケースもありますので、権利侵害性と同様に、専門的な知識を要するポイントといえるでしょう。

書込みの削除を検討する上でのポイント③ 「相手の属性」

削除が認められるための要件とは異なりますが、削除請求をすることによって相手を刺激してしまい、嫌がらせの書込みが増えるという場合もあります。

インターネット上における誹謗中傷事案では、書込みをした相手が分からないということもありますが、削除請求をするかどうかを判断する上では、書込みをした人物の属性にも注意する必要があります

書込みを削除する方法① 裁判外の手続(ウェブフォームからの削除請求)

企業が運営しているSNSでは、誹謗中傷、嫌がらせ、犯罪行為になる書込みの報告や、削除を求めるためのオンラインフォームが用意されているところがあり、Twitterにもオンラインフォームがあります。

Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで「ツイッター」「ヘルプセンター」などと検索すると、「ヘルプセンター – Twitter Help Center」という検索結果が表示され、このヘルプセンターから違反報告をすることができます。

ただし、Twitter社から証拠の提出等を求められる可能性もありますので、あらかじめ書込みのスクリーンショットを撮るなどして証拠を保全しておいた方がよいでしょう

報告が完了すると、数日程度でTwitterから対応の可否について連絡が届き、違反報告を受けたTwitterの対応により、問題となる書込みが削除されることがあります。

書込みを削除する方法② 裁判手続(削除仮処分)

仮処分というのは、通常の裁判よりも迅速に行われる手続です。

削除仮処分のためには、権利侵害性や同定可能性などを記載した申立書と証拠を裁判所に提出する必要があります。

裁判所が「申立者の権利が侵害されている」と判断すると、「削除を仮に認める」という決定が出されます(ただし、裁判所が定める担保金を用意する必要があります)。

裁判所の仮処分決定が出されることにより、相手方が削除に応じることが期待できます。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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