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実際にお金をかけてカジノをすることができるウェブサイトが存在します。
これをネットカジノやオンラインカジノなどと呼びます。
カジノは,ポーカーなどのトランプゲームやスロットなどでお金をかけて遊び,勝てばお金が増えるし,負ければお金を失う,という賭け事をする場所です。
カジノは賭博行為(※)であり,日本では賭博行為が禁止されているため,ネットカジノ(オンラインカジノ)を 利用した場合に罪に問われないかが問題になります。
※ 賭博行為とは,偶然の事情に関して財物(お金など)をかけ,勝敗を争うことをいいます。
日本では賭博行為が禁止されていて,お金をかけるネットカジノ(オンラインカジノ)を合法に運営することはできません。
このような違法なネットカジノ(オンラインカジノ)にお客さん(プレーヤー)として参加することも違法です。
・ネットカジノの主催者側は賭博開帳図利罪(刑法186条2項,3月以上5年以下の懲役)
・お客さんは単純賭博罪(刑法185条,50万円以下の罰金または科料)
・お客さんが 常習的に賭博を行っていた場合,常習賭博罪(刑法186条1項,3年以下の懲役)
海外のネットカジノ(オンラインカジノ)を利用した場合にはどうなるのでしょうか。
海外のサイトで日本人向けのネットカジノ(オンラインカジノ)があるようです。
刑法は,賭博開帳図利罪を,日本国内で行われた場合にのみ罰せられる犯罪としています。
そのため,これらのサイトの運営が海外で行われているのであれば,サイト運営者には賭博開帳図利罪が成立しません。
ですが,このことから直ちにお客さん(プレーヤー)に単純賭博罪・常習賭博罪が成立しないということにはなりません。
単純賭博罪・常習賭博罪は「賭博をした者」を処罰すると規定されているだけです。
お客さん(プレーヤー)として海外のネットカジノ(オンラインカジノ)を利用することは「賭博をした」にあたるため,単純賭博罪・常習賭博罪が成立し得ます。
過去の事例について調べると,海外のネットカジノ(オンラインカジノ)を利用していたお客さん(プレーヤー)が摘発され,略式罰金になった例や不起訴になった例が見当たります。
ここで重要なのは,不起訴になった事例があるから海外のネットカジノ(オンラインカジノ)を利用しても罪にならないと理解するのは間違っているということです。
略式罰金というのは,手続きを簡略化して いるだけで,裁判官による有罪という判断です。
裁判官は,検察官が略式罰金を求めたとしても, 犯罪が成立するかどうかについて疑義があれば,略式罰金にはせず,正式裁判にします。
略式命令は前科となり,この意味では正式裁判と異なるところがありません。
略式罰金になったというのは,裁判官が海外のネットカジノ(オンラインカジノ)を利用したお客さん(プレーヤー)の行為が単純賭博罪もしくは常習賭博罪にあたるということを意味しています。
すでに日本国内のカジノ(ネットカジノ・オンラインカジノを含む。)で賭博をした場合には,どうすれば良いのでしょうか。
日本国内でも,ネットカジノ(オンラインカジノ)で賭博をしたことがある人はそれなりの数がいると思われます。
また,日本国内にも闇カジノ・裏カジノなどと呼ばれる違法のカジノも存在します。
そのため,カジノを利用した一般のお客さん(プレーヤー)全員がすぐに捜査の対象になるということは考え難いです。
ですが,国内で運営されているネットカジノ(オンラインカジノ)や,実店舗での闇カジノ・裏カジノについては,運営自体が違法ですので,捜査が行われる可能性があります。
そして,カジノを摘発する時には,お客さん(プレーヤー)も摘発の対象になる可能性があります。
自分が摘発の対象になる可能性があると考える場合,自首することも検討すべきです。
自首せずに摘発された場合と比べれば,自首した方が確実に情状が良くなります。
自首にはメリット・デメリットがありますので,具体的な事情に応じて自首するべきかを判断するべきです。
気軽にカジノを利用していたけれども犯罪だとわかって不安になっている,という方は少なくないかと思います。
不安なのでどうすれば良いかを弁護士に相談したいという方は,上原総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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