お客様の声2025年2月_4(雇調金)

不正受給
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新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

弁護士のコメント

本件は、労働局から雇用調整助成金の不正受給を疑われていた事案でした。

労働局からはすでに「本件は不正受給であると考えている。特に追加調査をせず不正受給を前提として返金を求める予定である。」と言われ、かつ、その返金額は1億円を大きく超えるものでした。

依頼者様は、たしかに受給した助成金の一部について誤りがあったことは認めるが、全部について不正として返金しなければならないということに納得がいっていないということでした。

そこで、当職らが受任した後にすぐに労働局に対し、不正受給ではないこと、仮に不正受給であるとしてもそれは一部であって、返金も一部にとどまるべきである旨の主張と再調査の必要性を説明する書面を提出しました。

労働局は当初はこちらの意見を容れることはありませんでしたが、再調査については弊所が行った調査を前提にさらなる疑問点を解消するための再調査を開始しました。
当該再調査では、労働局が持っている疑念をひとつひとつ解消することに注力し、労働局とのやり取りを継続しました。

長期にわたる再調査を経て、労働局は意見を変え、「不正は一部であり、返金額もそれに応じて減額する。」こととなりました。

これに対し、弊所と依頼主様で対応を検討しました。
もちろんこちらの主張のすべてが受け入れられたわけではなく、労働局の説明にも論理的に疑義がある点が少なからずありましたので、訴訟等も視野に入れて後の対応を検討いたしました。
しかし、最終的には返金額が当初の労働局の認定に比べ5000万円近く減額されたこと、訴訟をするとなるとさらに長期の対応を迫られることなどから、労働局の認定を受け入れることとしました。

本件は、仮に依頼主様があきらめて主張をしなければ、労働局の誤った認定に基づいた多額の返金を求められることになりかねないものでした。

労働局による雇用調整助成金受給が不正だったか否かの認定には論理的な矛盾や制度の不十分な理解などから問題点が存在する場合が多々あります。
その問題点を指摘し、適切な処分をするように働きかけるということは、この分野を熟知した専門家の力を借りなければ難しいと考えられます。

もし、雇用調整助成金の受給について、労働局から不正を疑われているが納得がいかないなどの事情をお持ちの経営者の方などがいらっしゃいましたら是非上原総合法律事務所にご相談ください。

上原総合法律事務所では雇用調整助成金の不正受給に詳しい弁護士が労働局対応等を担当させていただきます。

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