新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は、「雇用調整助成金を受給していたところ、労働局からの調査が入り、不正受給を認めるよう言われて対応に困っている」というご相談であり、最終的には、無事に不正受給と認定されなかった事案です。
ご相談者(企業)は、労働局から「申請書の作成者である従業員が全休になっているのはおかしい」「ある従業員が休業した日に、その従業員が使った経費が精算がされている。実は勤務していたのではないか。」などと追及され、不正受給を認めるよう迫られ大変困っており、弊所に依頼していただいたという経緯でした。
弊所では、早速、労働局から指摘を受けた経費や領収書等の関係資料を1件1件調査し、その結果を踏まえ、労働局からの指摘・疑義については、いずれも不正受給ではない旨の意見書を弁護士名で提出しました。
労働局は、弊所の意見書を受けて、最終的には不正受給とは認定しない方向に処分方針を変更し、ご相談者の企業は、公表等されることなく、無事に解決することができました。
上原総合法律事務所では、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金をはじめとする各種助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。
ご相談時には労働局から不正受給を認めるよう迫られている方であっても、本件のように、弊所の調査などを踏まえ、最終的に不正受給として処分されることなく解決した事案もございます。
不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。
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