新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は「家族を従業員として雇っており、雇用調整助成金(雇調金)を受給していたところ、労働局の調査が入った。現金手渡しで払っていたので休業手当を払っていたことが分かる資料がなく、対応に困っている。」というご相談でした。
このようなケースで問題となるのは、
①「家族が同居しているかどうか」
②「同居しているとして受給が可能か(同居親族の特例に該当するか)」
③「休業手当の支払い事実を説明する方法」
の3点です。
ご相談者の方は別居の家族でしたので①②は問題となりませんでしたが、本件のように、③給料・休業手当を手渡しで支払っているケースでは、労働局から「休業手当を支払っていた証拠がない」などと強く追及され、不正受給を認めるよう迫られて困っているという方が多数おられます。
上原総合法律事務所では、これまで多数の雇用調整助成金(雇調金)・緊急雇用安定助成金をはじめとする助成金の不正受給事案を全国的に取り扱っており、労働局対応等の知識・経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、休業手当を手渡しで払っていたケースに関する知見がございます。
そこで、ご相談者の方には、本件が不正受給になるのかの見解についてまずご説明した上で、休業手当を現金で支払っていた場合に、どういった資料を準備して労働局に提出すればいいのかや、それに対する労働局の対応の見立て、今後の進め方、いつ頃に調査が終わるのか、自主申告をするべきか等についてアドバイスしました。
最終的に、ご相談者の方はご自身の取るべき対応策が分かったことでとても安心されていました
。
上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。
不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。
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