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お客様の声2024年9月_18(雇調金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、「従業員の休業手当を支払えなかったため、休業支援金を受給してもらっていた。」「その際、実際には払っていなかったが、本来払うべき内容を記載した(内容虚偽の)給与明細が必要であると従業員から言われ、それを労働局に提出していた。しかし、後に労働局からの調査が入り、返金をするよう言われて困っている。」というご相談でした。

事案の内容としては、弁護士の見解としては不正受給である可能性が高く、そのように処分がされてもやむを得ない事案だったのですが、労働局との交渉を粘り強く続けた末、なんとか過誤受給という処分になりました。

不正受給となってしまうと「違約金(受給金額の2割)」、「遅延損害金(年3%)」、「公表」、「今後5年間の雇用関係助成金の不支給」など様々なペナルティがありますが、過誤受給は要するに手違い・ミスでもらい過ぎてしまったということですので、これらのペナルティはなく、不正受給とは大きな違いがあります。

本件は、運も良かったといえる事案ではありますが、不正受給として処分されてもおかしくない事案について、過誤受給を勝ち取った事案と評価できます。

上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、その中には、本件のように不正受給という見方が可能な事案であっても、過誤受給や全く返金せずに終結するケースもございます。
不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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