新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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中村拓朗
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変更等にも早急に対応してくれた
弁護士のコメント
本件は、外国人労働者を雇用等したことが無い建設業者様から、どの在留資格・どういう就労形態であれば働いてもらうことができるのか、という外国人労働者雇用全般に関するご相談でした。
外国人労働者の活躍はどの業界においても喫緊の課題です。
しかしながら、適切な在留/就労資格を有しない外国人労働者に資格外の労働をさせてしまうと、事業主様は不法就労助長罪に問われる可能性もあり、また、当該外国人も不法就労として退去強制を命じられてしまう恐れがあります。
更に、不法就労助長罪で罰金以上の刑に処せられてしまうと、一定期間、特定技能や技能実習(育成就労)等の在留/就労資格での外国人雇用が出来なくなり、事業継続自体にも影響を与えかねず、注意が必要です。
上原総合法律事務所では、海外居住経験もあり、外国人の採用・労務管理等に詳しい弁護士が複数在籍しています。
外国人の採用や育成、労務管理等でお悩みの事業主様がいらっしゃいましたら、是非弊所までお気軽にご相談ください。