新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は雇用調整助成金の申請代行をした社会保険労務士からのご相談でした。
ご相談者は、依頼会社から受領した休業実績データに基づき雇調金の申請代行をしていました。
しかしながら、管轄労働局は、会社の労務管理が不十分で、休業実績データが実態を反映していないと思われること等を理由に不正受給と認定し、会社に受領した助成金等の返還を求めました。
これを受けて、会社は相談者に対し、申請時に社労士としての注意義務を果たさなかったために不正受給となったとして、労働局から求められた助成金返還額等を相談者に支払えと請求してきたという事案です。
社労士が助成金の申請代行のみを実施する場合でも、社労士の専門性・高度な注意義務ゆえに、状況によっては、受領データが実態を反映しているか確認せず、そのまま鵜呑みにして申請代行してしまった場合、社労士にも責任が問われる可能性があります。
弊所には各種助成金の不正受給等について経験豊富な元検事の弁護士が多数在籍し、また、社労士の資格を有する弁護士も所属しています。
そのため、社労士の各種助成金申請に関する依頼者とのトラブルにも的確に対応することができます。
もし同様の事案でお困りの方がいれば、ぜひ一度弊所にご相談ください。
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