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お客様の声2024年8月_1(横領被害)

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 弁護士のコメント

本件は、会社の代表取締役の方からのご相談でした。

管理を任せていた会社の口座につき許可なく出金されるなどの被害を受けたとのことで、捜査機関に被害届を提出したい意向を持っておられました。

そこで、当職から、捜査機関に事情を説明する前に行うべき調査内容、事情聴取を受ける際の注意点について具体的なアドバイスを差し上げました。
会社が捜査機関に被害を申告する場合、多くの証拠の精査が必要となりますが、自ら行うのは困難な場合が少なくありません。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士らが、検察官として事件を処理してきた経験等を踏まえ、具体的なアドバイスをさせていただいております。
不正行為の調査につきお悩みの会社は是非一度弊所にご相談ください。

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