新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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中村 天洋
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弁護士のコメント
本件は、雇用調整助成金について、労働局からの調査を受けており、不正受給だと判断されてしまいそうだという企業様からのご相談でした。
労働局は、新型コロナウイルス感染流行下における雇用調整助成金の支給について、不正受給に該当しないかという調査を全件について行う旨の表明しており、当該調査は相当程度厳しく行われているという現実があります。しかし、労働局において行われる調査には正確性に疑義のあるものが含まれていることも事実です。
実際に、これまで弊所が扱った案件の中には、明らかに不正と認定できない助成金受給について不正である旨の指摘がされているものが存在しました(後に弊所から提出した報告書等により最終的には不正ではないと判断されました。)。
そこで、本件についても、助成金の受給状況を詳細に聴取し、助成金の受給要件を満たすか、受給要件を満たさない場合には当該支給申請が不正と認定できるかについて確認しました。
すると、ご相談者様の助成金の支給申請が不正であるとは認められない事案であるということがわかりました。
ご相談者様に対しては、労働局に対し、具体的にどのような主張をすべきかなどのアドバイスをさせていただきました。
上原総合法律事務所では、雇用調整助成金等の不正受給に関する調査案件の実績が多数存在することから、法的に不正受給となるのか、どのような場合に労働局が不正だと認定するのかについて、実績を基に判断することが可能です。
雇用調整助成金等の受給について労働局から調査を受けており、不正受給ではないはずなのに不正受給を疑われて困っている会社経営者の方は是非一度上原総合法律事務所にご相談ください。