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弁護士のコメント
本件は、「雇用調整助成金の支給申請を従業員に任せていたが、最近になって申請に誤りがあったのではないかと気づいた。労働局からの調査書類等は届いていないが、今後どのように対応すればよいか相談したい」というものでした。
厚生労働省/労働局は、自主申告(労働局が具体的な調査を開始する前の申告)をしなかった不正受給事案につき、原則は全て事業主名等を公表すると述べています。
そのため、本件のように自発的に不正/不適切受給の有無を調査した上で、その調査結果に応じた先回りの対応を実施することは、その後の刑事告発や公表等を防ぐ上で極めて重要となります。
上原総合法律事務所では、このようなご相談を頂いた場合、休業/教育訓練/勤務実態、申請内容の詳細等を伺った上で、追加で確認すべき点や、刑事告発/不正・不適切受給と認定される可能性、今後の取るべき対応等について、ご相談者さまの現状に合わせたアドバイスをさせて頂いております。
「労働局の調査が来てから対応すれば良い」では、取り返しがつかないことになる可能性もございます。雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金等を不正受給したかもしれないという場合は、早急に自主調査を行っていただくとともに、調査過程でご疑問点やお困りの点等が生じましたら、是非上原総合法律事務所へお気軽にご相談いただけますと幸いです。