新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
当事務所をどのように知りましたか?
ホームページを見て(検索語句:不法就労助長罪 弁護士)
数ある法律事務所の中から上原総合法律事務所をお選びいただいた理由をお聞かせください。
・ホームページが充実していたから
・元検事の弁護士に相談・依頼したかったから
担当した弁護士をお選びください。
上原 幹男
担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。
非常に良かった。
上記回答の理由をお聞かせください。
明確な今後の対応をわかりやすくご説明頂きました。
ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。
非常に良かった。
弁護士のコメント
外国人が日本に入国する際には,就労すること自体や就労できる業種・時間などに制限がかかっていることがあります。
外国人がこの制限に違反して働くと違法(不法就労)で,不法就労していた外国人を雇用していた雇用主も「不法就労助長」として処罰対象になることがあります。
そのため,外国人を雇用する際には,身分確認をする必要がありますし,身分証明書が偽造ではないのかという点も確認する必要があります。
本件は,雇っていた外国人の就労が違法だったため捜査を受けている,というご相談でした。
ご相談者は雇用時に身分確認をしておらず,不法就労助長に当たってしまうことは否定しようがない状況にありました。
ですが,このような場合でも,やれることはあります
。
何もしなければ逮捕や懲役刑が見込まれる事案でも,捜査された後に誠実かつ適切に対応することによっては逮捕を避けたり釈放されたり罰金刑になったりすることも可能です。
不法就労助長をしてしまって捜査の対象になっている方は,お気軽にご相談ください。