お客様の声2021年10月度_3(窃盗)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2021.10.27
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(検索語句:窃盗)

なぜ当事務所にご相談いただけたのか理由をお教え下さい。

近くの法律事務所、HPが充実していた、元検事としての経験

当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

丁寧なご説明をいただき、安心できました。
ありがとうございました。

弁護士のコメント

 本件は「道で寝ている人の物を盗んだところを通行人に見られて捕まり,警察から事情聴取を受けた。どうすればよいか。」というご相談でした。
 これは仮睡盗(かすいとう)と呼ばれる手口です。仮睡盗は,捜査機関から,スリなどと同様に手慣れた犯行と見られることが多く,万引きとは異なり,初犯であっても起訴される可能性が高い事案です。
 もっとも,この種事案は被害者に落ち度が認められる事案もあり,被害者が刑事罰を望んでいるか(被害届を出しているか)によって,刑事事件にならないケースもあります。
刑事事件になる見込みが高い事案であれば,早期に弁護士に依頼することで,示談交渉を開始することができます。当事者本人の立場では警察から被害者の連絡先を教えてもらえないことがありますが,弁護士であれば,多くの場合,被害者の連絡先を教えてもらえるので早期に示談交渉を開始できます。そして,被害届を取り下げてもらえれば,検察庁に事件が送致されることもなく,刑事手続が終了する可能性もあります。
 一方,刑事事件になる見込みが高くない事案であれば,着手金を払って弁護士に依頼する必要性はそれほど高くないと思われますので,相談で今後の見通しなどを聞くのみにして,とりあえずは様子をみるという判断もあり得るところです。
 このご相談者の場合は後者の事案と思われましたので,その時点でのご依頼はお勧めせず,もし警察から連絡がくるようでしたらまたご相談くださいとアドバイスしました。

 上原総合法律事務所では,元検事の弁護士がその経験を踏まえて当時の状況などを詳細に聞き取り,刑事事件になる見込みや刑事事件になった場合にどのような処分になるか(起訴か不起訴か,起訴されたとしてどのくらいの刑罰になるか),直ちに弁護士に依頼すべきかどうかなど,相談者の方が不安にされている疑問に丁寧にお答え致します。
 刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ お問い合わせ
元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口) 元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口) 元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

各事務所へのアクセス