新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
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知人の紹介
HPが充実していた、元検事としての経験、その他(本件のような事実具体例が記載されていた事。)
非常に良かった
本件の要点を初動でご理解頂けて、感謝しております。
本件は「緊急雇用安定助成金,雇用調整助成金を不正受給したとして労働局から疑われている。」「労働局から,店の従業員宛に勤務実態を尋ねるアンケートが送られてきて,その提出期限が迫っている。」どうすればいいか,というご相談でした。
この方は,仕事を手伝ってもらっていた知人から,「コロナ関係の助成金や給付金を申請してあげようか」などと言われ,受給金額の何割かを条件として申請を依頼したことがきっかけで各種助成金の申請をするようになった方でした。
どのような種類の助成金を申請しているのか,助成金の受給要件などはよく分からなかったものの,その知人のことを信用して任せていたところ,ある日突然,労働局から書類不備があるなどとして追加の書類提出等を求められ,従業員に勤務実態等を尋ねるアンケートが届いたとのことでした。
このように,助成金の申請を頼んだ知人が,報酬欲しさで実は不正な内容で申請をしていて,自分が不正受給を疑われている,といったご相談は少なくありません。
本件のご相談内容を前提とすれば,受給した本人には不正受給するつもり(故意)がありませんので,不正受給に当たらないということを労働局に理解してもらう必要があります。
しかし,労働局としては,元授業員に対するアンケート結果などから,不正受給に関する客観的証拠を把握した上で,つまり,不正受給であると疑って調査を行うのが通常です。そのため,そのような疑いを持っている相手(労働局)に対して,不正受給するつもりがなかったことを納得してもらうためには,こちらも証拠(本件で言えば,知人とのメールやLINEなど)に基づいて,説得的に説明をしていく必要があり,入念な準備と対策が必要です。
こちらの主張を正しく理解してもらえないまま,不正受給であると認定されてしまった場合,受給した金額に20数%を付して返還する(返還命令),今後5年間助成金が受けられなくなる(不支給措置),公表,刑事告発等のペナルティが発生する可能性がありますが,不正受給ではないとされた場合には,過剰に受給した分の金額を返還するだけで済む余地もありますので,経済的にも,それ以外の面でも,大きなメリットがあります。
弁護士であれば,法律的知見や証拠に基づいた事実認定を踏まえ,こちらの主張を的確かつ効果的に説明することで,労働局に実態をより正しく理解してもらうことが期待できます。
上原総合法律事務所では,元検事の弁護士がチームを組み,必要な証拠の収集・精査,関係者からのヒアリング等を踏まえ,労働局対応等を行っていきます。 雇用調整助成金,緊急雇用安定助成金等,不正受給などでお困りの方はぜひご相談ください。
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