捜索・差押をされた
捜索とは、一定の場所・物・人の身体について、物または人を探す行為です。
差押とは、捜査機関が物を強制的に取得する行為です。
犯罪をしたり、犯罪に利用されたりすると、ある時、突然警察官がやってきて捜索を受け、発見されたものを差し押さえられることがあります。
捜索差押を受けたとしても、必ずしも犯罪をしたということにはなりません。
犯罪をしていないのであれば、そのことを捜査機関に主張し、理解してもらう必要があります。
上原総合法律事務所では、起訴されなくて良い事件で起訴されないよう、弁護士がしっかりと事情を警察・検察に伝え、起訴すべきでないことを主張します。
当事務所の弁護士は、検事として事件を起訴していた豊富な経験があるため、どのような場合に起訴され、どのような場合には起訴されないのかを熟知しており、事件を不起訴に導くための活動をします。
不起訴にするためには、取調べにどのようにするかも大切ですので、この点の指導もします。
また、捜索差押は、逮捕に先立って行われることがあります。得られた証拠の分析・精査を行い、その結果を基に逮捕状を取得して対象者を逮捕するのです。
この場合、捜索・差押の後、しばらくしてから逮捕されることがあります。
このようなケースでは、何もしなければ身柄拘束が続きますが、経験ある弁護士が迅速に対応をすることで釈放してもらえる可能性が相当程度あります。
逮捕を避けるために自首することも有効です。
刑事事件に関わってしまいお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。
元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。
弁護士費用例【窃盗事件を起こしたが示談できて前科を避けれれた】
着手金:55万円
成功報酬(不起訴・立件なし):66万円
日当(出張1回):3万3000円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。