1 事案の概要
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんは居酒屋で一緒に飲酒をしていました。
Aさんはこの居酒屋に車で来ていました。
Aさんが車で来ていることをBさんとCさんは知っていましたが、Dさんは知りませんでした。
Aさんは居酒屋で飲酒をしましたし、Bさん、Cさん、DさんもAさんにお酒を飲ませました。
その後、飲み会が終了し、AさんはBさんとCさんを車に乗せて飲酒運転して帰りました。帰る途中、Aさんは交通事故を起こしました。
そして、事故の通報を受けて現場に来た警察官による飲酒検査でAさんの飲酒運転が発覚し、Aさん、Bさん、Cさんの3人が逮捕されました。
さらに、酒に酔っていたBさんが「Dさんも一緒に飲酒していた。DさんはAさんが車で来ていると知っていたと思う。」と言ったので、Dさんも逮捕されました。
2 弁護活動
検察官は、Aさんら4名を勾留請求し、裁判官も勾留を決定しました。
その後、Cさんが弁護人をつけ、弁護人が勾留に対する準抗告をし、Cさんは逮捕から4日ほどで釈放されました。
Aさん、Bさん、Dさんについては弁護士をつけなかったため、勾留延長も含めて20日間勾留され続けました。
3 結果
Aさん、Bさん、Cさんは罪を認め、罰金となりました。
Dさんは、20日間勾留されましたが最後まで「自分はAさんが車で来ているとは知らなかった。」と主張し続け、不起訴になりました。
4 事件を振り返って
飲酒運転をしてはいけないことは言うまでもなく、Aさん、Bさん、Cさんが逮捕されたことは仕方ありません。
かわいそうなのはDさんです。
自分が飲酒運転をしなくても、Dさんのように、一緒に飲んでいたAさんが飲酒運転をし、Bさんが警察に誤った供述をしたために逮捕されてしまう人がいます。
Dさんは、50万円以上の資産を持っていたため国選弁護人をつけてもらえず、自分でも弁護士を頼まなかったため、20日間勾留されました。
早めに弁護士をつけていれば、Cさんのように釈放された可能性は十分にあります。
Cさんは、飲酒運転をするとわかっていてAさんに酒を飲ませましたし、その後飲酒運転するAさんの車に乗っていました。
それでも、弁護人をつけて準抗告すれば釈放されました。
弁護活動をすることがいかに大切か、よくわかる事案だと思います。
飲酒運転してしまったり、それに関わったとして逮捕されてしまった人がいる場合、お早めに上原総合法律事務所までご相談ください。