業務上過失致死の解決事例(警察署留置施設の被収容者が持病の悪化により死亡したことに関する刑事責任を問われた留置管理業務担当の警察官について、不起訴処分を獲得した事例)

その他
[投稿日]

依頼者:元警察官 50代 男性
罪名:業務上過失致死
結果:検察官に対して意見書を提出するなどし、不起訴処分

事案の概要

 本件は、警察署の留置施設に収容されていた未決拘禁者(被疑者の立場で勾留されている者)が持病の悪化により死亡するに至った事案に関し、当時警察官として同施設の留置業務に従事していた依頼者様が、業務上過失致死の疑いにより書類送検された事案です。

 本件未決拘禁者は、未明に留置施設内で動かない状態となっているのを留置担当官らに発見され、病院搬送後に死亡が確認されたものであり、持病の悪化が原因で死亡したものでした。

 依頼者様は、前記のとおり本件未決拘禁者の病院搬送をするなどした時間帯には非番であったため留置業務に従事していませんでしたが、本件未決拘禁者が同留置施設に入場する際、そのかかりつけ医に病状を確認して「直ちに生命・身体の危険はない」との意見を聴取していたほか、本件未決拘禁者の世話に従事した時間帯もありました。

弁護活動

 依頼者様は、本件未決拘禁者の世話に従事していた際、当該時間帯の責任者に対し、その容態の変化等について適切に報告し、その指示に従って業務を遂行していたことが認められました。

 そこで、依頼者様から詳細な事情を伺うとともに、留置業務に関する法令等を調査した上、少なくとも依頼者様が業務上過失致死罪として処罰されるのは不当である旨の意見書を作成し、検察官宛に提出するなどしました。

 そうしたところ、不起訴処分を得られるに至ったものです。

弁護士のコメント

 本件は、留置管理業務における過失が問題となった、専門的かつ難しい判断が必要となる事案でしたが、依頼者様から詳細な事実関係をしっかりと伺い留置業務に関する法令を丹念に調べこれらに立脚した意見を検察官に上申するなどし、最終的に、不起訴処分を獲得して前科を回避することができました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。

刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
※不起訴(嫌疑不十分)処分の獲得については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

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