雇用調整助成金の不正受給をしたらどうすれば良いのかについて、専門の元検事弁護士集団が解説

雇用調整助成金の不正受給をして、労働局の調査が入っている場合、どうすれば良いのでしょうか?

不正受給をしてしまった場合、事実をねじ曲げてまで適切だったと結論を変えることはできません。

しかしながら、不正受給が発覚したあとの行動次第で、逮捕(刑事事件化)だけでなく、社名の公表自体も避けられる可能性があります。

この記事では、雇用調整助成金の不正受給をしてしまい労働局の調査を受けている方が、今何をすべきか、元検事の弁護士が豊富な経験をもとにご説明いたします。

雇用調整助成金とは何か、不正受給とは何か、などの制度の詳細についてはこちらをご参照ください。

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1 刑事告発を避ける

現在、当事務所の把握しているだけで、コロナ禍での雇用調整助成金不正受給による逮捕事例が約50件に上っています。その中には、不正受給額が1000万円未満のものも多数あり、不正受給額がそう高くないからといって安心することはできません。

労働局に対して誠実に対応するとともに、刑事事件化すべきではない事案であるということを伝えていく必要があります。

特に、不正受給にはなるけれども刑事事件にはならない(できない)、という類型の事件も存在します。

そのような事案については、刑事事件にはできない事案なのだということを伝えるとともに、労働局や捜査機関に事実をねじ曲げられないように気をつけなければいけません。

雇用調整助成金の刑事事件化について詳しくはこちらをご覧ください。

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雇用調整助成金不正受給の公表案件・刑事事件化事案の具体例についてはこちらをご覧ください。

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2 返金方法について交渉する

不正受給になると、受給した金額に加え、受給額の20%に相当する金額と、受給時から年3%の利息を加えた金額を支払わなければいけません。

返金額が相当高額になるため、一括で返せないことも少なくありません。

このような場合、労働局と交渉し、分割払いを認めてもらう必要があります。

この交渉においては、労働局に対して、その支払い方法が適切である理由を説明する必要があります。

3 社労士の責任追及

雇用調整助成金の申請に際して社労士(社会保険労務士)の関与を得ていた場合、事業者としては不正をするつもりはなかったのに社労士の責任により不正受給になってしまうことがあります。

社労士には、依頼を受けた助成金を適切に申請できるよう確認する義務があり、この義務を怠っていた場合には損害賠償責任を負います。

このような場合、社労士に対して返金を求めていくことになります。

また、社労士に落ち度がある場合には、適切に証拠を収集し、立証することで、返金してもらうことができます。

4 お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所は、雇用調整助成金案件を多数取り扱っており、この種事案を熟知し、独自のノウハウで弁護します。

また、上原総合法律事務所は元検事の弁護士集団(現在8名の元検事弁護士が在籍)であるため、刑事事件を熟知しています。

雇用調整助成金の不正受給をしてしまったけれども、刑事事件化を避けたいという目的に対しても、分割交渉をしてほしいという方についても、社労士の責任追求をしたいという依頼者に対しても、ベストの弁護を提供します。

お困りの方は、お気軽にご相談ください。

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5 弁護士費用について

不正受給であることは争いのない事案について、以下の弁護士費用でお受けいたします。

 着手金(労働局対応と社労士への交渉を含む) 55万円(税込)

 成功報酬

  1. 刑事告発を避けられた場合  55万円(税込)
  2. 社労士から返金を受けられることになった場合、その金額(経済的利益)に応じる
経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の17.6%
経済的利益が3000万円以下の場合
経済的利益の11%+19万8000円
経済的利益が3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151万8000円
経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811万8000円