パパ活は犯罪?犯罪化するリスクとトラブル解決法について元検事の弁護士が解説

現代社会の刑事事件
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

いわゆるパパ活」とは、主に若い女性(「パパ活女子」などと呼ばれます)が中高年の男性(「パパ」と呼ばれます)から金銭等の対価を受け取る見返りにデート等をする行為を指し、場合によっては性的行為を伴うこともあるものです。

こうした「パパ活」は、その内容によっては男性側が罪に問われます。
特に未成年者と性的行為をした場合はもちろんのこと、未成年者とそのような約束をして会おうとした場合などであっても、罪に問われます

本記事では、「パパ活」が犯罪になるケースや、刑事事件になるきっかけ逮捕の可能性犯罪に該当する行為をしてしまった場合の弁護活動について、元検事の弁護士が法的視点から詳しく解説します。

第1 パパ活とは

「パパ活」とは、主に若い女性が中高年の男性から金銭等の対価を受け取る見返りにデート等をする行為を意味します。

近時は、マッチングアプリを含むSNSを通じて「パパ活」の相手と出会うケースも増えており、実態としては「援助交際」に近いものであることも少なくなく、性的行為を伴ったり、金銭的依存が深まってトラブルに発展したりすることも増えているようです。

特に未成年者が関与している場合、その法的リスクは非常に高いといえます。

第2 パパ活が犯罪になるケース

「パパ活」と呼ばれる行為全てが違法というわけではありませんが、以下のような場合は犯罪です

1 女性側が18歳未満の場合

・児童買春罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)

18歳未満の者(児童)に対し金銭等の対価を条件として性的行為を行った場合には、「児童買春」として処罰されます。
いわゆる「援助交際」の大部分はこの罪に該当します。

・淫行条例違反(各都道府県青少年保護条例)

現在、全ての都道府県において、(内容は多少異なるものの)「18歳未満の者(青少年)とのみだらな性的行為」等が禁じられており、違反すれば処罰されます。
この罪は、金銭等の対価を条件としない場合でも成立します

・面会要求等罪(刑法第223条の2)

16歳未満の者に対して、わいせつの目的で、脅したり、嘘をついたり、誘惑したり、拒まれたのに反復したり、利益を供与したり、その約束をしたりして、面会を要求した場合(又は面会した場合)、この罪として処罰されます(なお、13歳以上16歳未満の者に対しては、5歳以上年長の者が行った場合のみ処罰されます)。
令和5年7月13日施行の刑法改正で新設された罪です。
例えば、16歳未満の者に対して、性的行為をする目的で、金銭を渡すから会ってほしいなどと求めた場合、この罪に問われます。

・未成年者誘拐罪(刑法第224条)

18歳未満の者(未成年者)を自己又は第三者の支配下に置いた場合、親権者の同意がなければ、たとえ本人の同意があっても、「誘拐」として処罰されます。
例えば、自宅に未成年者を連れ込んで宿泊させた場合、この罪に問われることがあります。

2 女性側が18歳以上の場合の注意点

・不同意性交等罪(刑法第177条)、不同意わいせつ罪(刑法第176条)

金銭のやり取りがあったとしても、相手の同意なしに性的行為をした場合、これらの罪で処罰されます。

第3 パパ活が刑事事件になるきっかけ

上述のとおり、「パパ活」などと謳っていても、相手の同意がないまま性的行為を行うのはもちろんのこと、相手が同意をしていたとしても犯罪となる行為が多数あり、そうした行為が警察に露見すれば、刑事事件となります。

「パパ活」に関連して刑事事件となるケースでは、例えば以下のようなことがきっかけとなります。

  • 未成年の女性が、補導された際、警察に「パパ活」の事実を話す
  • 女性側が警察に通報したり被害届を提出したりする
  • 親・学校・警察が、主に未成年の女性のSNSを見て事実関係を把握する

 

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第4 パパ活での逮捕の可能性

未成年者に対して、性的行為をした場合や、執拗に連絡をして面会を要求した場合等には、逮捕・起訴される可能性が非常に高いといえます

また、成人女性に対して不同意性交等罪に該当する行為をした場合等も同様です。

第5 犯罪に該当する行為をしてしまった場合の弁護活動

「パパ活」の中で上述のような犯罪に該当する行為をして刑事事件化してしまった場合でも、起訴前に、相手方、あるいは、相手方が未成年の場合にはその保護者と示談ができ、相手方等が宥恕して(許して)処罰を求めないなどの意向となれば、検察官がこれを尊重して不起訴処分とする可能性が十分にあります。

したがって、弁護人としては、相手方等との示談成立に向けて交渉することが重要な活動となります。

第6 まとめ

「パパ活」と呼ばれる行為の中には犯罪に該当する行為が多く含まれており、特に未成年者との「パパ活」は複数の犯罪に該当する可能性が非常に高い行為です

「パパ活」で刑事事件になってしまった、あるいは、トラブルに巻き込まれてしまったりした場合は、速やかに弁護士へ相談すべきです

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

元検事の弁護士であれば、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等に基づいて、確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な対応をとることが可能です。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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