
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
目次
第1 取調べに弁護士の立会いは可能なのか
刑事事件で警察や検察の取調べを受ける際、「弁護士に一緒にいてほしい」と考える方は少なくありません。
しかし、日本の刑事手続においては、刑事訴訟法等には警察や検察による取調べにおける弁護士の同席を禁じる規定がないにもかかわらず、原則として認められていないのが実情です。
一部の国では弁護士立会いが認められていますが、日本では捜査機関の裁量が強く、弁護人が取調室に入る制度は整備されていないのが現状です。
もっとも、被疑者には弁護士と相談する権利があり、取調べの前後や合間に弁護士と面会(接見)することは可能です。また、未成年者や精神障害など特別なケースでは、例外的に弁護士や保護者の立会いが認められることもあります。
したがって、現状の対応としては「取調べに立ち会うことはできない」ことを前提に、事前・事後の相談を最大限活用することが重要です。
第2 取調べの対策は
弁護士の立会いが認められない場合でも、被疑者が自身を守るための対策を取ることは可能です。
以下に、取調べへの対策について詳しく解説します。
弁護士との接見(身柄拘束中)
身柄を拘束された場合も、弁護士との接見(面会)が認められています。弁護士は被疑者の権利を守るため、適切なアドバイスを提供し、取調べで不利な供述をしないよう指導します。
身柄を拘束されると、一般の方との面会は時間も制限されますし、警察官が立ち会うことになります。また、接見禁止決定が付されると面会自体不可能になってしまいます。
他方で、弁護士であれば警察の立会いもなく接見が可能で、綿密な打合せ、アドバイスが可能です。
同行・待機(在宅事件)
逮捕されずに取調べを受ける「在宅事件」の場合、弁護士が警察署や検察庁の近くで待機し、取調べ終了後や中断時に即座に相談できる体制を整えることができます。
状況次第では取調べの途中で休憩を申し出てすぐに弁護士に相談することも可能ですし、土地調べの前にも打合せを行い、想定問答や対応方針を確認しておくのも有効です。
黙秘権
憲法では、自己に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権)が保障されています。
取調べの冒頭でも、黙秘権があることは教えてもらいます。取調べで不利な発言をしないためにも、必要に応じて黙秘権を行使することが重要です。
特に、弁護士と相談する前に安易に供述しないよう注意しましょう。
他方で、黙秘権の行使が常にベストな選択であるとは限りません。
事案の内容や証拠関係に応じ、刑事事件に精通した弁護士と相談して黙秘の当否等を検討すべきでしょう。
供述調書への署名拒否
取調べで作成される供述調書は裁判において決定的な証拠になり得ます。
そのため、署名する前に、内容を慎重に確認する必要があります。事実と異なる内容や、自分に不利益となる内容が含まれている場合は、署名・押印を拒否することもできます。
ただし、「こうは言ってない」「この部分のニュアンスが違う」と訂正しても、捜査機関は「まとめればこういう文章になる」「この部分は、そう読むのではなく、こういう趣旨で書いたものだから問題ない」などと、手練手管で言いくるめ、捜査機関に有利(被疑者に不利)な調書を作ろうとしてきますし、その技術に長けています。
また、訂正する場合、取調官が不機嫌になって「訂正するんじゃない」「俺の作った調書が間違っているというのか」などという圧力を感じることはよくあります。
しかし、決して忖度せずに毅然とした対応をすることが重要ですし、納得がいかない場合には、「署名するかは弁護士と相談する」「弁護士に勝手に署名するなと言われている」などと言って署名を回避するという手段もありえます。
第3 取調べが実施されるタイミング・流れとは
一般的な刑事事件の取調べは次のように進みます。
1 呼び出しまたは逮捕
警察・検察から呼び出されて任意で取調べを受ける場合と、逮捕等で身柄を拘束されて取調べを受ける場合があります。
2 取調べの開始
事件の内容について質問を受け、それに回答するといった形で取調べは進みます。その中で証拠を見せられたりすることもあります。
3 供述調書の作成
取調べ内容をもとに調書が作成されます。取調べをすると必ず毎回調書が作成されるわけではありませんが、他方で一度の取調べで何通も作成される場合もあります。
4 署名・押印
調書の内容に問題がなければ署名・押印を求められます。
この流れの中で、不利な発言をしてしまったり、誤った内容の調書に署名してしまったりすることは、後の裁判に大きな影響を与えます。
第4 取調べに不安がある方は、ご相談ください
突然の呼び出しや逮捕により、警察署や検察庁で取調べを受けることになれば、大きな不安を感じるのは当然です。
しかし、弁護士と相談することで「どう答えるべきか」「何を避けるべきか」といった指針が明確になり、不利な結果を防ぐことが可能です。
特に、供述調書の取り扱いには専門的な知識が必要であるため、一人で判断せず、刑事事件や取調べの実態に詳しい弁護士に相談することが極めて重要です。
第5 まとめ
- 日本では取調べに弁護士が立ち会うことは原則認められていない。
- その代わりに、接見や事前相談、供述調書の確認などを通じて弁護士がサポートできる。
- 録音・録画や黙秘権行使といった手段も、被疑者としての権利を守るために重要。
取調べに直面している方、あるいはその可能性がある方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
第6 ご相談ください
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団です。刑事事件において、迅速かつ的確に対応できる体制を整えております。
取調べに不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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