弁護士を呼べ!逮捕後の刑事事件対応について

基礎知識
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

第1 逮捕後に弁護士を呼ぶべき理由とは?

逮捕された場合、なるべく早く弁護士を呼ぶことが重要です。

その理由は、大きく

① 早期の釈放を目指すことができること
② 取調べについてアドバイスを受けることができること
③ 外部と連絡をとることができること
④ 被害者と示談するなどして早期釈放・不起訴を目指すことができること

が挙げられます。

① 早期の釈放を目指すことができること

警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察庁に連れて行かれ、72時間以内に裁判所に連れて行かれます。

検察官・裁判官は、この約3日間の間に身柄拘束を続けるべきかを決め、釈放すると決めてもらえなければ、勾留(最長で20日間の身柄拘束)されます。

そして、検察官は、この20日間で起訴するか不起訴にするか(事件を裁判にするか、裁判にせずに終わりにするか)を決め、勾留中に起訴されると、身柄拘束はさらに続くことになります。

このように、逮捕された場合、そこからの身柄拘束が長期間にわたる可能性があります。

この点、弁護士を呼んで依頼すれば、弁護士が検察官や裁判所に意見書等を提出することにより、検察官の勾留請求を阻止したり、裁判官が勾留請求を却下するよう動くことができますし、早期に有利な情状を集めて不起訴による釈放を目指すこともできます

② 取調べについてアドバイスを受けることができること

逮捕された場合、警察官や検察官から取調べを受けることとなります。

警察官や検察官の中には、残念ながら、必要以上に厳しく被疑者を追及したり、供述内容を強く誘導しようとしたりする方もおり、自身に不利な供述を引き出され、不利な立場に追いやられてしまうおそれがあります。

弁護士のアドバイスを受ければ、そのような取調べに応じる際の注意点を知ることができますし、不当な取調べが行われた場合には弁護士から的確な抗議をすることが可能です

取調べ対応について詳しくはこちらをご覧ください

    ③ 外部と連絡をとることができること

    逮捕された場合、被疑者が捜査機関を通じて「面会したい」と伝えられる相手は原則として弁護士に限られます
    また、勾留に全面的な接見禁止が付された場合には、そもそも弁護士以外の者が面会することができなくなってしまいます。
    そのため、身柄拘束を受けている被疑者が外部と連絡をとろうと思った場合には、弁護士を頼るのが相当です。

    弁護士と面会し、弁護士から家族・勤務先等に連絡をしてもらうことで、身柄拘束されたことによる周囲への弊害を最小限に食い止めることができるでしょう。

    ④ 被害者と示談するなどして早期釈放・不起訴を目指すことができること

    被害者と示談をするなど、被疑者にとって有利な事実を積み上げれば、勾留の途中であっても早期に釈放されたり、最終的に検察官が不起訴と判断したりする可能性が高まることとなります。

    ただ、身柄拘束された状態では被害者と示談交渉をすることはできませんし、例え釈放されたとしても、被害者が警戒して被疑者本人と連絡をとるのを拒むことが多いです。

    この点、弁護士であれば、被疑者と意思疎通を図りつつ示談交渉をすることができますし、被害者が警戒を解いて連絡をとってくれる可能性は高いです。

    示談について詳しくはこちらをご覧ください

    第2 家族が逮捕されたらどうする?

    家族等が逮捕された場合についても、弁護士に早期に依頼することが重要です。

    先ほど説明したのと同様、

    ① 早期の釈放を目指すことができること
    ② 取調べについてアドバイスを受けることができること
    ③ 外部と連絡をとることができること
    ④ 被害者と示談するなどして早期釈放・不起訴を目指すことができること

    がその理由です。

    最初は、弁護士事務所に連絡をとり、弁護士に逮捕された本人と面会してもらい、法的なアドバイスをしてもらったり、本人の状況や依頼の意思を確認してもらったりするのが妥当でしょう。

    元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

    03-6276-5513

    ※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
    その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
    ※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

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    第3  弁護士の種類

    弁護士は、大きく国選弁護人私選弁護人に分かれますが、1回だけであれば当番弁護士と言われる弁護士を無料で呼ぶこともできます。

    1 国選弁護人

    国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼することができない被疑者のために、裁判所が選任する弁護人です。

    勾留質問などで裁判官に国選弁護制度を利用したい旨を伝えることで付けてもらうことができます。

    国選弁護人は、弁護士費用が原則として無料ですが、弁護士を選ぶことはできず、必ずしも刑事事件に強い弁護士が来るとは限りません

    また、国選弁護人が付されるのは勾留されてからであり、逮捕の段階で国選弁護人を付してもらうことはできません。

    さらに、被疑者が処分保留で釈放された場合、国選弁護人は解任されるので弁護活動を継続してもらうことはできません。

    2 私選弁護人とは

    私選弁護人とは、被疑者や家族から依頼を受けて活動する弁護人です。

    私選弁護人を呼んだり、私選弁護人に正式に依頼したりするためには原則として弁護士費用がかかります

    私選弁護人であれば、被疑者や家族がどの弁護士に依頼するかを選ぶことができますので、刑事事件について経験豊富な弁護士に依頼することができます

    なお、既に国選弁護人を付されている被疑者が私選弁護人を依頼した場合には、国選弁護人は解任されることになります。

    3 当番弁護士とは

    当番弁護士とは、弁護士会から派遣されて被疑者と1回だけ無料で面会してアドバイスしてくれる弁護士です。

     当番弁護士についても、弁護士を選ぶことはできません。

    国選弁護人と私選弁護人のどちらにすべきかについては、弁護士費用を準備できるのであれば、私選弁護人を選ぶのが妥当でしょう。

    私選弁護人であれば、逮捕段階から活動してもらうことができますし、仮に、処分保留で釈放された場合にも弁護活動を継続してくれます。

    そして何より、刑事事件に通じた弁護人に依頼することで、確実に的確な弁護を受けることができます

    第4 弁護士費用はいくらかかる?

    国選弁護人は、基本的に弁護士費用は無料です(裁判所から訴訟費用の負担を求められることはあります。)。

    一方、私選弁護人に依頼するのに必要な弁護士費用は、その弁護士事務所等によって異なります。

    弊所の弁護士費用例は下記のとおりです。

    弁護士費用例【窃盗事件を起こして逮捕されたが示談できて不起訴となった】

    着手金:88万円

    成功報酬(不起訴):66万円

    日当(出張1回当たり):3万3000円

    弁護士費用について詳しくはこちらをご覧ください

    第5 お気軽にご相談ください

    上原総合法律事務所は、元検事 8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

    刑事事件について熟知し、独自のノウハウを有しており、個々の事案に即した有効なアドバイスをすることが可能です。

    弊所は、これまで逮捕されてしまった方々の弁護をし、多くの事件を解決に導いてきました。

    刑事事件につきお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

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