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景品表示法違反は行政処分だけでなく、刑事処分を受ける危険も!

近年、食品の産地偽装は多くの耳目を集めています。ネット通販では、サイトに表示されていた説明と違う商品が届いたという口コミが引きも切りません。

そうした行為が本当に行われたとすれば、いずれも景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反の行為です。

また、意図的な詐欺行為でなくとも、商売上は商品を大げさに宣伝してしまいがちですし、製造元から説明された原料を表示したら、それが間違いだったというケースもあるように、景品表示法違反が問題になりえる場面は身近にもあるはずです。

景品表示法違反の事実が認められる場合には、消費者庁から行為の差止め等を命じられ、命令に従わなければ、最悪の場合には刑事罰を受ける危険があるため、注意が必要です。

この記事では、景品表示法違反の具体例と、違反した場合にどのような責任が生じるのか、違反を防止する方法などについて詳細に解説します。

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1.景品表示法は不当表示や過大な景品を規制する法律

消費者が、商品・サービスを選択する際の判断材料とするのは、その商品・サービスの品質・価格などに関する情報です。

もしもその情報が偽りならば、消費者は良質な商品・サービスを選択する機会を奪われてしまいます。

また、商品・サービスにつけられた景品が過大な場合には、消費者は景品の魅力に惑わされ、やはり良質な商品・サービスを選択する機会を失う危険があります。

そのような事態を回避するため、不当表示や過大な景品を規制し、消費者の利益と公正な競争環境を守る法律が景品表示法です。

このように、景品表示法は、「不当表示の禁止」と「景品類の制限及び禁止」を2本柱としています。

もっとも、課徴金納付命令や措置命令の公表事案は「不当表示の禁止」に関するケースが多く、ここからは「不当表示の禁止」違反について説明します。

2.不当表示の禁止とは?

まず、「不当表示の禁止」の内容について簡単に説明しておきます。

平たく言えば、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽る表示を禁止するもので、以下の3つの種類があります(5条)。なお、法律上、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」という要件が規定されていますが、一般消費者に誤認される表示であれば、この要件は充足すると考えられています。

  不当表示 禁止される表示
1

優良誤認表示

(5条1号)

商品・サービスの内容(品質・規格など)について、

①実際よりも著しく優良であると示す表示

②事実に相違して、競争相手の商品・サービスよりも著しく優良であると示す表示

2

有利誤認表示

(5条2号)

商品・サービスの取引条件(価格など)について、

①実際の取引条件よりも著しく有利な取引条件と誤認させる表示

②事実に相違して、競争相手の取引条件より著しく有利な取引条件と誤認させる表示

3

その他誤認されるおそれがある表示

(5条3号)

優良誤認表示・有利誤認表示以外で、商品・サービスの取引に関する事項につき、一般消費者が誤認するおそれがある表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定するもの。

3.優良誤認表示による景品表示法違反の具体例

優良誤認表示は、平たく言えば、実際の商品・サービスよりも著しく良い、あるいは、他社よりも著しく良いと偽る表示です。

・「環境に配慮した再生古紙パルプ100%のコピー用紙です!」と表示したが、実際は10%程度だった

・「電気使用量が少ないので、他社製品より3割も電気代を節約できます!」と表示したが、実際は他社製品と同等の電気使用量だった

実際の違反例を紹介します。

【違反例1】

・ビタミンCを主成分とした錠剤型食品の販売に当たり、実際には同商品に含まれるビタミンCの大部分がアセロラ果実のものではないのに、インターネット上で「本商品に含まれるビタミンCは、100%天然アセロラ由来です」などと表示していたケース(平成16年(排)第14号・平成16年7月29日)

【違反例2】

・火災予防製品である煙感知器が、アポロ宇宙船に設置された事実などないのに、新聞・雑誌などの広告で、「選ばれてアポロに乗りました」、「宇宙船には世界中でもっとも信頼のおける製品が採用されています」などと、あたかも他社製品よりも品質性能が著しく良いかのように表示していたケース(昭和45年(排)第13号・昭和45年3月20日)

4.有利誤認表示による景品表示法違反の具体例

有利誤認表示は、平たく言えば、価格等の取引条件が、実際より著しく有利である、あるいは、他社より著しく有利であると偽る表示です。

・「あなただけの特別価格3万円で御提供!」と表示したダイレクトメールを送付したが、実際はいつも3万円で販売していた

・「当店は、他店のチラシ掲載価格から、さらに1割引した価格!」とチラシに表示したが、実際は他店のチラシ掲載価格と同じだった

実際の違反例を紹介します。

【違反例】

・写真スタジオを経営する会社が、「七五三前撮りキャンペーン」として、撮影のシーズンオフである6月1日~7月31日の期間は、「通常価格38,700円が最大47%OFF19,800円(税抜)」などと、あたかも期間中に限り、通常価格から割引をした価格で撮影できるかのようにインターネットで表示していました。

しかし、実際には通常価格38,700円という価格で同様のサービスを提供した実績はなく、キャンペーン期間外であっても、19,800円などの価格で撮影を行っていたことから、有利誤認表示として消費者庁の措置命令を受けました。(消費者庁令和3年9月14日)

5.「その他誤認されるおそれがある表示」による景品表示法違反の具体例

「その他誤認されるおそれがある表示」は、優良誤認表示にも、有利誤認表示にも該当しないけれど、消費者を誤認させるものとして指定された表示であり、現在、7つの表示が告示で指定されています(※)。

※指定の詳細は、消費者庁サイトで閲覧できます。

その一部を紹介します。

・無果汁の飲料に無果汁と表示しないで、果実名を用いた商品名を表示したり、果実の絵や写真を表示したりすること

・日本産の製品なのに、外国名、外国国旗などを表示すること

・集客のために、実際は売っていない商品を広告に表示すること(おとり広告)

実際の違反例を紹介します。

【違反例】

回転寿司チェーン店舗を経営するA社は、自社ウェブサイトにおいて、キャンペーン期間中に、「新物!濃厚うに包み」等の料理を提供すると表示していたのにもかかわらず、実際にはキャンペーン期間のうち4日間は提供しなかったため、おとり広告として、消費者庁の措置命令を受けました(消費者庁令和4年6月9日)

6.景品表示法に違反するとどうなる?

さて、景品表示法に違反した場合、どのような法的措置を受けるのでしょうか。

6-1. 措置命令

消費者庁が、景品類の規制・不当表示の禁止の違反者に対して是正を命じるのは、「措置命令」です。

その内容は、①違反行為の差止め、②違反行為が再び行われることを防止するために必要な事項、③これらの実施に関する公示、④その他必要な事項となっています(景品表示法7条1項柱書前段)。

例えば、次の措置命令があります。

  • ・違反行為を止めさせる

  • ・消費者の誤認を正すために新聞広告などで違反の事実を公示させる

  • ・再発防止策を策定させる

  • ・今後の広告を提出させる

  • ・実際のサービス内容を表示と一致させる

【実際の例】

・商品であるスプーン・フォークの材質などにつき、ネット広告で、実際のものよりも著しく優良との表示をしていた事案で、その表示が事実に反していたことを公示するよう命令されました((平成21年(排)第6号・平成21年1月14日)

・有料老人ホームの施設内容・サービス内容について、実際と異なる表示をしていた運営会社に対し、表示どおりの施設内容・サービス内容となるよう改善することを命じました(平成15年(排)第2号・平成15年4月16日)

6-2. 措置命令違反の刑事罰

措置命令に従わない者は、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑に処せられます(36条1項)。

また、情状により、この2つの刑を同時に科される(併科という)場合もあります(同2項)。

上記に加え、措置命令に従わない事業者(法人や個人事業主など)にも、3億円以下の罰金刑が科されます(38条1項1号、2項1号)。これを両罰規定と言います。

さらに、法人の措置命令違反行為について、措置命令違反の計画があることを知りながら、その防止に必要な措置を講じなかった法人代表者にも、300万円以下の罰金刑が科されます(39条)。これを三罰規定と言います。

6-3. 課徴金納付命令

優良誤認表示、有利誤認表示に対しては、「課徴金」の支払が命じられます(8条)。これは、違反行為を抑止するための行政上の措置であって、刑事罰ではありません。

課徴金の金額は、不当表示をおこなった商品・サービスの売上額の3%です。売上額の算定方法は政令に委任されており、課徴金ガイドラインにおいて考え方が示されています。

6-4. 適格消費者団体による差止請求

優良誤認表示、有利誤認表示に対しては、消費者契約法によって適格消費者団体と認められた消費者団体からも、差止請求を受ける可能性があります(景品表示法30条1項)。

7.景品表示法違反を防止するためには?

景品表示法は、違反防止のために必要な管理体制の構築を事業者に要求しており(26条1項)、どのような管理体制を築くべきかについて、詳細な指針(ガイドライン)が公表されています(※)。

※「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年11月14日内閣府告示第276号)

この指針は、事業者の規模、業態、商品や役務の内容等に応じて柔軟に措置を講じることができるように、事業者が講じるべき措置について基本的な考え方を示すとともに、事業者へのヒアリングを通じて収集された措置の実例を掲載していますので、実務上、非常に参考になります。

以下に、一部を抜粋して紹介します。

  管理上の措置の内容 具体例(ごく一部を抜粋)
1

景品表示法の考え方の周知・啓発

社内報、社内サイトなどでの周知、勉強会の実施、講習会への参加など

2

法令遵守の方針等の明確化

法令遵守の方針等を社内規程、行動規範等として定める、違反に対する懲戒処分を就業規則に明記するなど

3

表示等に関する情報の確認

企画・設計、調達、製産・加工・製造、提供・販売の各段階において、最終的に予定される表示との相違がないかを逐次確認するなど

4

表示等に関する情報の共有

社内ネットや共有電子ファイル等を利用し、従業員等が表示等の根拠となる情報を閲覧できるようにしておくなど

5

表示等を管理するための担当者等を定めること

品質管理部門、法務・コンプライアンス部門を表示等管理部門と定め、表示等の内容を確認するなど

6

表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

表示等の根拠となる情報を記録・保存するなど

7

不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

表示の根拠となった情報を確認し、関係従業員等から事実関係を聴取して事実関係を確認するなど

以上の通り、景品表示法に違反した場合には行政処分が課されるリスクがありますが、規制内容が行政に委任されている部分も多く、その内容を把握するためには、多くの告示や指針を参照する必要があります。

8.お気軽にご相談ください

上原総合法律事務所では、景品表示法に関するご相談をお受けしています。

景品表示法違反を防止するための態勢整備や違反行為が懸念される場合の対応はもちろん、すでに事件が生じており、刑事事件を視野に入れた対策も可能です。

当事務所は元検察官の弁護士が多数在籍しています。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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