上原総合法律事務所では、顧問先企業等から、労災についてご相談をいただきます。
業務上の原因等によるケガや病気で労働者が離脱する「労災(労働災害)」は、企業にとって大きなリスクとなります。労災への対応や予防について適切な知識を持っておくことは、企業にとってとても大切です。
本記事では、労災とは何かから、対応や予防策をご説明します。
Contents
「労災(労働災害)」とは、業務上の原因により、または通勤中に発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡の総称です。
労災は、「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類されます。
「業務災害」とは、業務上の原因によって発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。
労働者の負傷等が「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たす場合は、業務災害として労災保険給付の対象となります。
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なお、脳・心臓疾患と精神疾患については、厚生労働省が業務起因性に関する認定基準を公表しています。
参考:
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について|厚生労働省
参考:
心理的負荷による精神障害の認定基準について|厚生労働省
「通勤災害」とは、通勤中に発生する労働者の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。
通勤災害は、以下の要件をすべて満たす場合に限って認定され、労災保険給付の対象となります。
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労災が発生した場合、会社は労働者に対して、安全配慮義務違反または使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
労災に関する会社の責任の法的根拠は、主に「安全配慮義務違反」と「使用者責任」の2つです。
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労働者に対して支払われた労災保険給付は、損害賠償額から控除されます。
ただし、労災保険給付が被災労働者の損害すべてをカバーするケースは少ないため、会社は一定の損害賠償責任を負うことが多いです。
被災労働者に障害が残った場合、会社の損害賠償責任は高額になる可能性があります。
障害が重大であれば、慰謝料・逸失利益が非常に高額となるからです。また、被災労働者が要介護状態となった場合には、将来にわたる介護費用も損害賠償の対象となります。
労働者の障害に関する損害賠償額は、障害や部位の程度によって異なります。大半の場合、労働基準監督署が認定する「障害等級」が基準となりますが、不適切な認定が行われるケースもあります。
慰謝料・逸失利益等の損害賠償が不当に高額であると考える場合は、障害等級(障害の程度)を争う余地があります。
参考:
障害等級表|厚生労働省
社内で労災が発生した場合、企業には適切な事後対応が求められます。労災発生時の対応について、弁護士は主に以下のサポートを行っています。
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労災が生じれば、労働者が苦しみますし、会社も負担を強いられます。労災は、労災が生じた後に対応するよりもはるかに小さいコストで防ぐことができます。
労災を未然に防ぐためには、労働条件および労働環境を適正化することが大切です。そのためには労働基準法を遵守することや、労働者の要望を聞いて改善を図ることが重要になります。
上原総合法律事務所では、労働分野を専門とする弁護士が、労災の可能性がある事故が発生した企業や、労災予防のサポートを必要とする企業からのご相談をお受けしています。
労災の可能性がある事故が発生した場合は、初動が大切になりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
また、労災を含むトラブルについては、予防に手が回らない企業もたくさん見受けられます。
専門家に相談することで、「何かしなければいけないけれども何から手をつけたら良いかわからない」という状況が解決するかと存じます。
上原総合法律事務所では、ビジネスにブレーキをかけずに効果的に予防をする方策をクライアント企業と共に創っていきます。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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