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弁護士のコメント
本件は、解体業を営む会社代表者様から、労働安全衛生法違反被疑事件の起訴前弁護活動をしてもらいたいとのご依頼でした。
ご依頼者様は、ある解体工事を行うに当たり、本来は“コンクリート造の工作物の解体等作業主任者”を選任しなければならなかったのに、これを選任していなかったため、労働安全衛生法違反の罪に問われてしまっていました。
ご依頼者様としても、同法違反に当たること自体を争うつもりはありませんでしたが、上記“コンクリート造の工作物の解体等作業主任者”の資格を有する者を、別の作業主任者(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者)には選任しており、法令上複数の作業主任者を兼務させることは問題なかったにもかかわらず、“コンクリート造の工作物の解体等作業主任者”としての選任のみを不注意で漏らしてしまっていたにすぎないという事情がありました。
そこで、弁護人から、検察官に対し、上記事情等を詳しく説明して不起訴(起訴猶予)にすべきであるとの意見を申し入れたところ、上申どおりの不起訴(起訴猶予)との判断を得るに至りました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づき、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。