不同意性交等の刑事弁護について元検事の弁護士が解説

不同意性交等
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

不同意性交等の事件は、刑事事件の中でも比較的社会的影響が大きく、逮捕・起訴されれば厳しい処罰が科される可能性があります。
その一方で、密室で発生することが多いことや同意の有無に関する当事者の認識の違いなどから事実関係に争いが生じることも多く、無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまう、さらには起訴されてしまうといった、不起訴や無罪を目指して争うべき事件も少なくありません。

不同意性交等で逮捕された場合、弁護士による迅速な弁護活動が今後の人生を大きく左右します

本記事では、不同意性交等罪の基本、事件のパターン、弁護戦略、弁護士選びの重要性やポイントについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が経験を踏まえて解説します。

第1 不同意性交等罪について

不同意性交等罪とは、2023年の刑法改正により新たに規定された犯罪類型であり、それまでの「強制性交等罪」を包括的に再編したものです。

従来、意思に反した性行為は「強姦罪」及び「準強姦罪」という罪名で処罰されていました。

強姦罪は、簡単に言うと「暴行・脅迫によって被害者が抵抗できなくして性交をすること」、準強姦罪は「もともと抵抗することができないような状態の人(酒などの影響で昏睡状況にある場合や重度の精神疾患の影響がある場合等)と性交すること」を罰していました。

しかし、これらの犯罪はいわゆる性交(女性器へ男性器を挿入する行為)が処罰の対象であり、たとえば無理やり口腔性交をさせる行為や肛門性交する場合を処罰の対象に含んでいませんでした。

これらの行為は人の身体に対する侵害の程度が性交の場合と等しいこともありうるにもかかわらず、これまでは強制わいせつ等でしか処罰ができず、刑罰の不均衡があると指摘されていました。

このことから、強姦罪及び準強姦罪は「強制性交等罪」及び「準強制性交等罪」へと改正され、口腔性交や肛門性交も処罰の対象になりました

さらに、このとき、加害者及び被害者についても性別を問われなくなりました

つまり、法律上、女性が加害者で男性が被害者である強制性交というものも処罰の対象となったということです。

その後、さらに法律の改正があり、暴行や脅迫などを伴う場合でなくとも、同意のない性交全般を処罰対象とすることで、被害者の保護を一層強化することを目的として「不同意性交等罪」が定められました

その処罰の対象となる性行為は、以下のような事由によって「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」て、あるいはそのような状態にあることに乗じて行う「性交等(肛門性交、口腔性交及び、膣や肛門への異物の挿入等)」です。

 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

また、性行為に対する同意可能な年齢も引き上げられ、16歳となりました

もっとも、この点は、被害者が13歳以上の場合、加害者との年の差が5歳未満であれば処罰対象にはならないという規定も存在しています。

そして、不同意性交等罪の法定刑は拘禁刑5年以上と非常に重く、この犯罪自体が世間的に忌避される種類のものであるため、逮捕・起訴された時点で強い社会的制裁を受けてしまうことが考えられます。

※不同意性交や不同意わいせつの詳細についてはこちら( 不同意性交と不同意わいせつの違いとは?行為や刑罰の違いについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

第2 不同意性交等事件の具体的な態様

不同意性交等事件といっても、その態様は多岐にわたります。

どのような態様かによって、どのような弁護活動をするべきかということは大きく変わります。

以下では典型的な不同意性交等罪の態様とその場合に取るべき基本的な弁護方針について記載します。

1 暴行・脅迫を用いた性交

従来の強姦罪と同様に、暴力や脅迫によって相手の抵抗を困難にした上で性交するケースです。
典型的な不同意性交事件の一つであり、証拠として被害者の供述、診断書、周辺証拠などが重視されます。
このような態様の場合、同意があると誤信していたなどといった事情は考えにくいですし、全く虚偽の被害申告をなされているなどでない限り、被害者との示談を成立させることが最も重要です。
そして、当然ですが、被害者は加害者と直接連絡を取り合うことを望みませんから、弁護士を通じて迅速に示談を行う必要があります
また、場合によっては不同意性交等致傷といったさらに重大な罪に問われる可能性もあります。
※不同意性交等致傷についてはこちら(不同意性交等致傷とは?元検事の弁護士が成立要件や弁護活動について解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

2 地位や関係性を利用した性交

教師や上司など、相手が拒否できない立場を利用して性交を行うケースも不同意性交等罪に含まれます。
力関係の非対称性を利用した事案では、本当に力関係に非対称性があったかや、なにかしらの不利益を被ることを憂慮するなどして同意しない意思の表明などができない状態であったのかなどの点が争点となりえます。
弁護活動としては、犯行を認めて示談を行うために動くという方向性と、あくまで同意があったこと(あるいは同意があると誤信していたこと)等を立証することで、不起訴(または無罪)を勝ち取っていくという方向性がありえます。

3 酩酊・睡眠状態での性交

被害者が酔っていたり眠っていたりして抵抗できない状態で性交するケースです。
法改正以降、この類型での処罰は非常に増えていると考えられます。
同僚や友人関係にあり、飲み会などで飲酒したのちに性行為に及んでしまった場合、あるいはマッチングアプリで出会い、食事の後に性交に及んだ場合などは、そこに同意があったのか(同意しない意思を形成し、表明することなどが可能だったか)という点が非常に重要になります。
この場合、本人の供述に加え、飲酒の状況や目撃証言、性交等の前後のやりとりなどが重要な証拠となります。
また、ホテルや街路に存在する防犯カメラ映像などに記録されている飲酒後の歩行状況などによってどの程度酩酊していたかなどを主張立証するということもあり得ます。
弁護方針は、認めて被害者と示談するという方向か、あくまで同意があったこと(あるいは同意があると誤信していたこと)等を立証することで、不起訴(または無罪)を勝ち取っていくということになります。

不同意性交等事件の特徴は、被害者の供述が極めて重視される点にあります。

そのため、弁護士は供述に矛盾や不合理な点がないかなど、その信用性を丁寧に検討するほか、依頼者の主張を支える客観的な証拠の収集・保全を行い、戦略的に無実・無罪を主張していく必要があります。

 

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

第3 不同意性交等事件の弁護戦略

1 弁護活動の内容(否認する場合)

不同意性交で立件または逮捕された場合、事実を認めている場合は被害者と示談をすることが弁護活動の中心になります。

これに対し、否認する(無罪を主張する)場合、弁護士の弁護活動は次のようなものがありえます

・接見・事情聴取

依頼者から事件の経緯を詳細に聴取し、事件があったとされる時の状況や相手方との関係などを確認します。

・証拠の収集・保全

アリバイ証拠、防犯カメラ映像、LINEやメールのやり取りなど、不同意性交等の構成要件が満たされないことを示しうる証拠を収集・保全します。

・示談交渉

無実の場合であっても、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まることから、示談を選択する場合もあり得ます。
特に、同意があると誤信していたなどと主張する場合には、否認することと示談することは両立しえます。
示談は弁護士を通じて行うのが原則です。

・起訴前弁護

検察官に対し、被疑者の主張を支える証拠等を提出するとともに、不同意性交等の罪が成立しないことを法と証拠に基づき主張し、不起訴を求める意見書を提出します。

・起訴前弁護

無罪を獲得するための弁護活動を行います。
まずは検察側の証拠を精査して証拠意見等を検討するほか、検察側の証人への反対尋問を行ってその信用性を弾劾する、弁護側の証拠請求や被告人質問等で被告人のための主張立証をしていくことになります。

弁護士による早期の対応が、釈放や不起訴処分、無罪の獲得につながります

※不起訴処分についてはこちら(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

※示談についてはこちら(刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

2 無罪を主張するためのポイント

不同意性交等事件では、被害者の供述が唯一の証拠となるケースが少なくありません

そのため、無罪を主張する場合、弁護士は以下のような観点から弁護活動を行います。

  • 被害者の供述に矛盾や不自然な点、変遷がないか検討
  • 同意があったことを示すLINEやメールの記録を提出
  • 第三者の証言や防犯カメラ映像など客観的証拠を収集
  • 捜査機関による違法な取調べがなかったか確認

不同意性交罪で立件または逮捕されても、必ずしも起訴されたり有罪になるとは限りません

弁護士の戦略的な活動によって、不起訴処分や無罪判決を得ることも十分に可能です。

※無罪についてはこちら(無罪を勝ち取りたい|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

第4 まとめ

不同意性交等事件は、起訴されると極めて重い拘禁刑に処される可能性があり、社会的信用を失う深刻なリスクを伴います
しかし、供述の信用性や同意の有無が争点となるケースも多く、弁護士の弁護活動によって無罪や不起訴処分を獲得できる可能性も十分にあります

この記事を読まれている方の多くは、ご自身やご家族が突然立件あるいは逮捕されてしまい、不安の中で弁護士を探しているはずです。
そのような状況では、刑事事件に強く、不同意性交等の弁護経験が豊富な弁護士に早期に相談することが解決への第一歩となります。

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

 

■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。