
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
個人が友人や知人にお金を貸すということはよく行われていますが、利息が法律で定められた上限を超えると、犯罪になってしまいます。
本記事では、個人間融資が違法となる境界線などについて詳しく解説します。
第1 個人間融資が違法となる境界線
出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)という法律があり、これは、経済的弱者である一般市民を金融業者等による違法な経済活動から保護する趣旨で制定された法律です。
この法律において、不特定多数の人から元本を保証して出資金を受け入れることなどが禁止されているほか、お金を貸すときに著しく高い金利を設定することも禁止されています。
具体的には、金銭の貸付けを行う者が年109.5%(閏年については年109.8%)を超える金利を設定することが禁じられており、個人間であってもこれを超える高金利で貸付を行えば、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその両方が科されます。
さらに、業として(反復継続して)貸付を行っている者が年109.5%(閏年は年109.8%)を超える金利で貸付を行った場合には、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金又はその両方が科されます。
※ なお、貸金業を営む場合には内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならず、この登録を受けないで貸金業を営んだ場合には、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金又はその両方が科されます(貸金業法47条、11条1項)。
実際に、SNSで個人融資を持ちかけ高金利で金銭を貸し付けていた者が逮捕されるケース等が報道されているところです。
第2 出資法違反で逮捕される可能性
上記のような高金利での貸付による出資法違反の罪は、高金利で金銭を貸し付けていた相手方が存在するため、そうした相手方等に働きかけるおそれがあるなどとみなされ、逮捕される可能性があります。
第3 刑事事件となってしまった場合の対処法
高金利での貸付による出資法違反で刑事事件となってしまった場合でも、起訴前に、金銭を貸し付けていた相手方と示談ができ、その相手方が宥恕して(許して)処罰を求めないなどの意向となれば、検察官が不起訴処分とする可能性があります。
したがって、弁護人としては、不起訴を目指し、被害者との示談成立に向けて交渉することが重要な活動となります。
第4 お気軽にご相談ください
上原総合法律事務所は、元検事 8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。