
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
内容はあまり知られていませんが、事件の報道などで、最近、よく耳にするようになった法律名として「不正競争防止法」があります。
あまりなじみのない法律かもしれませんが、企業による不公正な経済活動を禁止するものですので、企業人としては、間違っても不正競争防止法違反などという違法行為に巻き込まれることのないよう、基本的な知識を得ておくことが大切です。

1.不正競争防止法とは?
不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な経済取引競争を確保して事業者の利益を守るとともに、国民経済を健全に発展させることにあります(同法1条)。では、どのようにして、この目的を達成しようとしているのでしょうか。不正競争防止法の保護対象のひとつである商標を例にとって説明します。
1-1. 商標法による商標権の保護には登録が必要
ある商品が、特定の企業(A社)の製品であることを示すものとして「商標」があります。例えばブランドマークや社名のロゴなどです。その商標がついた製品はA社のものであると消費者は認識し、信頼して購入します。
もしも、第三者(B社)が、このような商標を無断で用いて、粗悪なB社製品につけて販売したら、これをA社の製品と誤認して購入した消費者の利益は害されますし、A社が粗悪品を販売したと誤解されて、その信用を落としてしまいます。A社の商標が顧客に信用されて購入に結びつくのはA社の努力の成果ですから、B社がA社の商標の信用力にただ乗りすることを許すべきではありません。
そこで、このような事態を防止するために「商標法」があります。これはA社が商標を文化庁に登録することで、その商標を独占的に利用する「商標権」が与えられ、これを侵害する行為から保護される仕組です。
1-2. 不公正な競争行為それ自体を禁ずる不正競争防止法
商標権は、上記のとおり商標を登録しない限り認められません。しかも、登録には時間も手間もコストもかかります。しかし、A社が商標の登録手続を終えない限り、B社の不公正な行為は野放しにされ、不当な利益を得させることになってしまいます。
そこで、商標権のように登録された権利を守るという発想とは別に、登録の有無にかかわらず(つまり商標権の存否にかかわらず)、不公正な行為それ自体を禁止するという方法で商標の保護を図ったのが不正競争防止法です。
この観点から、不正競争防止法は、不公正な競争行為を列挙して、これを禁止しているのです。
2.不正競争防止法の違反行為
不正競争防止法2条は、10種類の不正競争行為を定めています。まずは、その内容を順番に見ていきましょう。
2-1. 周知表示混同惹起行為(2条1項1号)
周知表示混同惹起行為とは
他人の商品や営業を表示するものとして、需要者(消費者)の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用するなどして、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為です(2条1項1号)。他人の商品や営業を表示するものには、氏名、商号、商標、標章、商品の容器、商品の包装などがあり、これらを「商品等表示」と総称します。
周知表示混同惹起行為の事例
例えば、赤色にエビの絵が描かれた包装袋は、カルビー株式会社の菓子「かっぱえびせん」のものとして消費者に広く周知されています。これは「商品等表示」にあたります。ところが、まったく別の菓子メーカーが、これと同一または類似するデザインの包装袋に菓子を入れて販売すれば、消費者は、それがカルビー株式会社の製品だと混同してしまうおそれがあります。
このような行為を放置した場合、カルビー株式会社の利益を害するだけでなく、公正な競争が阻害されて、国民経済の健全な発展は望めません。そこで、不正競争防止法は、かかる行為を「不正競争」の1類型として禁止したのです。
なお、周知表示混同惹起行為が成立するための「商品等表示」の周知は、一定の地域で知られているだけでも足り、全国的に知られている必要はありません。
周知表示混同惹起行為の罰則
不正の目的をもって行われた周知表示混同惹起行為に対する刑事罰は、行為者たる個人については、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑とされており、この両方の刑を併科することもできます(21条3項1号)。
また、違反行為が、法人の代表者または法人や個人事業主の代理人・使用人・その他の従業者によって、法人や個人事業主の業務として行われた場合は、法人にも罰金刑を科す両罰規定があります。この場合、法人には3億円以下の罰金刑が科されることとなります(22条1項3号)。
2-2. 著名表示冒用行為(2条1項2号)
著名表示冒用行為とは
他人の商品・営業を表示する「商品等表示」として著名なものを、自己の商品・営業の「商品等表示」として使用する行為等をいいます(2条1項2号)。
著名表示冒用行為の事例
「シャネル」は高級な化粧品・服飾などを製造販売するフランスの企業であり、その商標は、我が国でも全国的に知られています。
例えばある県にある古びたラブホテルが「シャネル」という看板を掲げて営業を始めたとしましょう。
まったく同一の表示であっても、世界の高級ブランド「シャネル」が、さびれたラブホテルを経営しているとは通常誰も思いません。そのため、混同を生じるおそれはないことから、周知表示の混同惹起行為には該当しないと考えられます。
しかし、このような行為を放置すれば、「シャネル」のブランドイメージが損なわれてしまいますし、そもそも高級ブランドの名称の持つ顧客を引き寄せる力にただ乗りする不公正な行為を許すべきではありません。
そこで、不正競争防止法は、このような著名な表示(類似の表示も含む)を自らの商品や営業の表示として冒用する行為も「不正競争」の1類型として禁止しました。なお、「冒用」とは、他人の名義などを、同意を得ないまま自己の名義として利用する行為を指します。
著名表示冒用行為の成立には、周知表示混同惹起行為のような「混同のおそれ」は不要ですが、その代わり「商品等表示」が、一定の地域内だけでなく全国的に需要者(商品などの取引の相手方をいいます。)以外にも広く知られていることが必要です。
著名表示冒用行為の罰則
著名表示冒用行為が、他人の著名な商品等表示の信用・名声を利用して不正の利益を得る目的や、その信用・名声を害する目的で行われた場合は、行為者たる個人については、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑であり、この両方の刑を併科することもできます(21条3項2号)。
また、違反行為が、法人の代表者または法人や個人事業主の代理人・使用人・その他の従業者によって、法人や個人事業主の業務として行われた場合は、法人にも罰金刑を科す両罰規定があります。この場合、法人は3億円以下の罰金刑が科されることとなります(22条1項3号)。
2-3. 形態模倣商品の提供行為(2条1項3号)
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為です。
商品の形態とは
「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際し知覚によって認識することができる商品の外部・内部の形状・形状に結合した模様・色彩・光沢・質感をいいます(2条4項)。
商品の形態ではないとされた事例
知覚によって認識できることが必要ですから、商品の機能・性能を実現するための構造は、それが外観にあらわれない内部構造にとどまる限りは「商品の形態」に当たりません(大阪地裁平成8年11月28日判決・断熱ドレインホース事件)。
なお、「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(2条5項)。したがって、独自に創作した場合はこれに該当しません。
模倣の対象外となる形態とは
また、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」は、模倣の対象外です。なぜなら、その形態をとらない限り、商品として成立しないものは、特定の者の独占的利用に適さず、その利用は不公正とはいえないからです。例えば、端末機とプリンター等の間の接続用コードのプラグは、本体側の端子とかみ合うようになっており、そのかみ合う部分の形態は、プラグ商品の機能を確保するために不可欠な形態であり模倣の対象外となります(経済産業省知的財産政策室編「逐条解説不正競争防止法(第3版)」商事法務・93頁)。
形態模倣商品の提供行為の罰則
形態模倣商品の提供行為を不正の利益を得る目的で行った者は、行為者たる個人については5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑であり、この両方の刑を併科することもできます(21条3項3号)。
また、違反行為が、法人の代表者または法人や個人事業主の代理人・使用人・その他の従業者によって、法人や個人事業主の業務として行われた場合は、法人にも罰金刑を科す両罰規定があります。この場合、法人は3億円以下の罰金刑が科されることとなります(22条1項3号)。
2-4. 営業秘密の侵害(2条1項4号~10号
窃取・詐欺・強迫等の不正の手段によって営業秘密を取得する行為、こうして取得した営業秘密を自ら使用したり、第三者に開示したりする行為等です。
営業秘密の3要素
「営業秘密」とは、①秘密として管理されている、②事業活動(生産方法・販売方法その他)に有用な技術上または営業上の情報で、③公然と知られていないものをいいます(2条6項)。①を秘密管理性、②を有用性、③を非公知性と呼びます。
違反行為の具体的な内容
窃取・詐欺・強迫等の不正の手段によって営業秘密を取得する行為を「営業秘密不正取得行為」と総称しますが、(a)「営業秘密不正取得行為」が介在したと知って(重過失で知らないときも含む)、その営業秘密を取得し使用したり、開示したりする行為(2条1項5号)、(b)営業秘密を取得した後に、「営業秘密不正取得行為」が介在したと知った(重過失で知らないときも含む)にもかかわらず、その営業秘密を使用したり、開示したりする行為(2条1項6号)なども違反行為となります。
営業秘密の侵害事例
通信教育の業務を行うA社で派遣労働者としてシステム開発を行っていた者が、A社の顧客データ約3000万件を私物のスマートフォン等にコピーして持ち出し、うち約1000万件のデータをネット上にアップロードして開示した事案で、裁判所は、同派遣労働者に対し懲役2年6月、罰金300万円に処す判決を下しました(東京高裁平29年3月21日判決・ベネッセ事件)。
営業秘密の侵害の罰則
不正の利益を得る目的で営業秘密の侵害行為を行った場合は、行為者たる個人については、10年以下の懲役刑もしくは2000万円以下の罰金刑が科され、この両方の刑を併科することもできます(21条1項、2項)。
法人にも罰金刑を科す両罰規定が適用される場合、法人は5億円以下の罰金刑が科されることとなります(22条1項2号)。
ただし、営業秘密の海外使用などの場合は罰金刑が重くなり、個人に対しては3000万円以下(21条4項、5項)、両罰規定の法人に対しては10億円以下です(22条1項1号)。
2-5. 限定提供データの不正取得等(2条1項11号~16号)
窃取・詐欺・強迫等の不正な手段によって限定提供データを取得する行為、こうして取得した限定提供データを自ら使用したり、第三者に開示したりする行為等です。
限定提供データ
「限定提供データ」とは、①業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法など、人の知覚では認識できない方法)で、②相当量蓄積され、③管理されている技術上または営業上の情報をいいます(営業秘密は除く)(2条7項)。①を限定提供性、②を相当蓄積性、③を電磁的管理性と呼びます。
具体的には、気象データ、地図データ、走行データ等のような蓄積されたデータについて、限定された企業間などで共有して活用することで、新たな事業を創出するなどの経済的付加価値が生まれるものが想定されます。
限定提供データの不正取得等の罰則
刑事罰は定められていませんが、窃取・詐欺・強迫等の不正の手段に対し、刑法の窃盗罪等が適用される可能性があります。
2-6. 技術的制限手段無効化装置等の提供行為(2条1項17号、18号)
技術的制限手段により制限されているコンテンツの視聴や記録、プログラムの実行、情報の処理を可能とする(技術的制限手段の効果を無効化する)装置、プログラム、指令符号、役務を提供等する行為です。
技術的制限手段
「技術的制限手段」とは、コンテンツ(音楽、映画、写真、ゲーム等)の無断コピー、無断視聴を防止する技術です。コピーを試みると雑音が入るようにする技術や、契約者以外の者の視聴を防止するスクランブル放送等の技術があります(2条8項)。
裁判例
マイクロソフト社のソフトウェアである「Office2013ProfessionalPlus」のライセンス認証システムによる認証を回避してソフトの実行が可能となるようにするプログラムをインターネット上で販売した者に対し、900万円の損害賠償請求が認められました(大阪地裁平28年12月26日判決)。
技術的制限手段無効化装置等の提供行為の罰則
不正の利益を得る目的や、営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、技術的制限手段無効化装置等の提供行為を行ったときは、行為者たる個人については、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑が科されることとなります。これらの併科も可能です(21条3項4号)。両罰規定による法人の罰金刑は3億円以下です(22条1項3号)。
2-7. ドメイン名の不正取得等の行為(2条1項19号)
図利加害目的(不正の利益を得る目的又はその保有者に損害を加える目的)で、他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を①使用する権利を取得する行為、②使用する権利を保有する行為、③そのドメイン名を使用する行為です。
例えば、「http://www.jaccs.co.jp」というドメイン名は、大手クレジット会社である株式会社ジャックスの営業を表示する表記である「JACCS」と類似するドメイン名とされます。
※富山地裁平成12年12月6日判決(ジャックス・ドメイン事件)
ドメイン名とは
ドメイン名は、いわばインターネット上の「住所」を示す、サーバを特定するための文字・数字などの羅列に過ぎません。しかし、インターネットが普及したことにより、企業が会社名や商品名等と関連するドメイン名を登録し、ウェブサイトを開設して消費者と取引を行うなどの活動が活発になりました。このため、ドメイン名があらわす企業名や商品名は、消費者がその企業や商品のサイトにたどり着くための手掛かりとなっています。
ドメイン名の不正取得を不正競争とした理由
ドメイン名の登録は、申請順かつ無審査ですので、他人の有名な商号や商標と同一・類似のドメインを登録することも簡単にできてしまいます。このため、次のような不当な行為が頻発しました。
- 同一・類似したドメイン名を先に登録し、不当に高額での買い取りを要求する行為
- 同一・類似したドメイン名で、ポルノ等の有害サイトを運営して、商標や商号が得ていた信用を汚す行為
- 同一・類似したドメイン名で事業を行い、その商標や商号の信用にただ乗りする行為
そこで、不正競争防止法は、このような不正な行為を防止するために、ドメイン名の不正取得等の行為を不正競争の1つの類型として禁止したのです。
知られていないドメイン名も保護対象となる
申請順かつ無審査という登録制度を利用した不正な競争を禁止するのが目的ですから、消費者によく知られる前の商号・商標であっても、ドメイン名の先取りから保護するべきです。このため保護の対象となるドメイン名は、周知表示混同惹起行為(2条1項1号)における周知性(一定の地域で消費者に広く知られていること)や、著名表示冒用行為(2条1項2号)における著名性(全国的に消費者に知られていること)は必要ありません。
図利加害目的がある場合だけが規制対象となる
このように、無名のドメイン名も保護対象とする代わりに、「図利加害目的」、すなわち「不正の利益を得る目的」または「他人に損害を加える目的」があって、はじめて禁止される不正競争とされています。このような目的がないならば、他人の商号・商標と同一・類似するドメイン名を取得することも自由です。
ドメイン名の使用権を持ち続ける途中で図利加害目的が生じたら規制対象となる
禁止される行為は次の3種類です。
①ドメイン名の使用権の取得行為、②ドメイン名の使用権の保有行為、③ドメイン名の使用行為
- ドメイン名の使用権の取得行為とは、まさに他人の商品・役務を表示する商号・商標などと同一・類似したドメイン名を登録する行為そのものを指します。もちろん、登録の際には、図利加害目的があることが必要です。
- ドメイン名の使用権の保有行為とは、同一・類似したドメイン名を登録した後、これを使用する権利を継続して持ち続けることを指します。ドメイン名を登録し、使用権を取得した段階では、図利加害目的がなかったものの、後になって図利加害目的を生じたという場合も規制対象とするものです。
例えば、有名企業の商号・商標と同一・類似のドメイン名を登録したりその使用する権利を買い漁ったりして大量に保有していることが発覚すれば、その時点で図利加害目的による保有をしているものとして不正競争と認定される可能性があります。 - ドメイン名の使用行為とは、登録したドメイン名を、自己のウェブサイト開設などに使用することを指します。
ドメイン名の不正取得等の行為の事例
例えば、「maxell」は、日立マクセル株式会社の商品を表示する「特定商品等表示」であり、これと類似する「maxellgrp.com」というドメイン名で宣伝用サイトを開設して飲食店を宣伝し営業することは、この禁止行為に該当します(大阪地裁平成16年7月15日判決・マクセルコーポレーション事件)。
ドメイン名の不正取得等の行為の罰則
ドメイン名の不正取得等の行為に対する罰則は定められていません。もっとも、ドメイン名の不正取得等の行為が、周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為にも該当する場合には刑事罰を科される可能性があります。
2-8. 誤認惹起行為(2条1項20号)
誤認惹起行為とは
商品・役務またはその広告等に、商品の原産地・品質・内容・製造方法等や、役務の質・内容等につき、誤認させるような表示をしたり、表示をした商品を譲渡したりする行為などです。
誤認惹起行為の事例
例えば、富山県氷見市内で製造されず、原材料も氷見市内で生産されたものではないにもかかわらず、うどんに「氷見うどん」、「越中氷見名物」などの表示をして販売する行為は、誤認惹起行為に該当します(名古屋高裁金沢支部平成19年10月24日判決・氷見うどん事件・判例時報1992号117頁)
誤認惹起行為の罰則
不正の目的をもって誤認惹起行為を行ったときは、行為者たる個人については、5年以下の懲役刑または500万円以下の罰金刑が科されますし、両方が併科されることもあります(21条3項1号、5号)。両罰規定が適用されるときの法人の罰金刑は3億円以下です(22条1項3号)。
2-9. 信用毀損行為(2条1項21号)
信用棄損行為とは、競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を告知する行為やこれを流布する行為を指します。
競争関係
競争関係とは、現実の競争がなくとも、双方の営業につき、その取引者を共通にする可能性があれば足ります。
信用毀損行為の罰則
信用毀損行為には罰則は定められていません。しかし、同行為は、刑法上の信用毀損罪や業務妨害罪に該当し処罰される可能性があります。
2-10. 代理人等の商標冒用行為(2条1項22号)
パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、その商標を使用等する行為です。
パリ条約とは、商標などの工業所有権を保護するための同盟を作る条約です。商標権は、登録をした国内でのみ効力を有することが原則ですが、国際的な不正競争の禁止という観点から、商標権の保護を拡張して外国での行為も不正行為として禁止しています。ただし、罰則は定められていません。
3.不正競争防止法の民事責任
不正競争を行った者に対する民事責任の追及手段として、①差止請求、②信用回復措置の請求、③損害賠償請求があります。
3-1. 差止請求
不正競争によって営業上の利益を侵害された者、侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や侵害の予防を請求することができます(3条1項)。
また、これらの請求をする際には、侵害の停止・予防に必要な行為を請求することもできます(3条2項)。具体的には、侵害行為を組成した物や侵害の行為によって生じた物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却などがあります。
3-2. 信用回復措置請求
裁判所は、故意・過失によって不正競争を行い他人の営業上の信用を害した者に対して、被害者の請求により、謝罪広告を掲載する等、営業上の信用を回復するのに必要な措置を命じることができます(14条)。なお、損害賠償の請求とともにかかる措置を命じるよう裁判所に請求することもできます。
3-3. 損害賠償請求
被害者は、故意・過失により不正競争を行い、他人の営業上の利益を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができます(4条)。
損害立証の負担を軽減し、被害者を保護する諸規定
故意・過失の違法行為により他人に損害を与えている以上、民法上の不法行為(民法709条)として損害賠償を請求することができますが、不正競争防止法においては、被害者を保護するために特別な損害賠償請求の諸規定が定められています。
例えば、不正競争で侵害された営業上の利益の損害はその損害額を立証することが困難ですから、不正競争防止法は、損害額につき特別な規定を定めて、被害者の立証の負担を軽減しています(不正競争防止法5条)。
被害製品の単位数量当たりの利益額×侵害品の譲渡数量
不正競争行為の類型が、周知商品等表示混同惹起、著名商品等表示冒用、形態模倣商品提供、営業秘密侵害、限定提供データの不正行為、代理人等の商標冒用行為の各場合については、侵害者が譲渡した物の数量に、当該侵害行為がなければ被侵害者が販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた金額を損害の金額とすることができます(5条1項1号)。
ただし、被侵害者の販売等の能力を超える数量や、販売することができない事情がある場合におけるその数量は、侵害者が譲渡した物の数量から控除します。もっとも、この場合、控除した数量に応じた使用許諾料に相当する額は損害の額とすることができます(5条1項2号)。例えば、侵害行為が形態模倣商品の提供行為であれば、侵害された商品の形態の使用許諾料ということになります。
侵害者の利益を損害と推定
不正競争行為の類型を問わず、これにより侵害者が利益を受けている場合には、当該利益が被侵害者の損害額であると推定されます(5条2項)。
使用許諾料に相当する額
不正競争行為の類型が、周知商品等表示混同惹起、著名商品等表示冒用、形態模倣商品提供、営業秘密侵害、限定提供データに係る不正行為、ドメイン名の不正取得、代理人等の商標冒用行為の各場合については、使用許諾料に相当する額を損害額として請求することができます(5条3項)。ただし、被害者は、この金額を上回る損害賠償の請求を行うことも妨げられません(5条5項)。
相当な損害額の認定
不正競争によって、営業上の利益が侵害されて損害の発生が認められる場合でも、損害額の立証をするために必要な事実の立証が、当該事実の性質上極めて困難なとき、裁判所は、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができます(9条)。
4.不正競争防止法の適用除外
不正競争防止法19条は、形式的に不正競争に該当する行為であっても、様々な理由から、同法の損害賠償の規定や罰則の規定を適用しないとする適用除外の行為を定めています。
例えば、商品・営業の「普通名称」や「慣用表示」を普通に用いる方法で使用する場合は、周知表示混同惹起行為や著名表示冒用行為の場合であっても、適用除外となります。
「普通名称」とは、商品や営業の一般的な名称として使用されているもので、例えば、「弁当」、「酒」、「醤油」、「黒酢」(※)などがあります。「慣用表示」とは、普通名称には至っていないものの、取引者間において、一般に慣習上、自由に使用されている表示を指します。例えば、弁当を意味する「幕の内」との表示、理髪店を表示する赤青白の渦巻きサインポールなどがこれに当たります。これらは、特定人に独占させるに適さないものとして、適用除外とされています。
5.お気軽にご相談ください。
弁護士法人上原総合法律事務所では、不正競争防止法に詳しい弁護士が、事業主様からのご相談をお受けしています。
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