警察は,犯罪の捜査をしたときは,原則として,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。これを「全件送致の原則」といいます(刑事訴訟法246条)。
警察が被疑者を逮捕して事件を検察官に送致する場合を「身柄送致」といいます。他方で,警察が被疑者を逮捕することなく,事件を検察官に送致する場合を「在宅送致」(いわゆる書類送検)といいます。
微罪処分は,全件送致の原則の例外であり,警察が犯罪の捜査をしたにもかかわらず,その事件を検察官に送致しなくてもよい場合,つまり,書類送検すらなされない場合のことをいいます。
警察が事件を検察官に送致し,検察官が裁判所に事件を起訴し,裁判所で有罪の判決が出されてそれが確定すると,いわゆる「前科」がつくことになります。
ところで,わが国では,起訴・不起訴の判断権限は検察官に委ねられています(これを「起訴独占主義」といいます)。
そのため,微罪処分がなされる場合には,そもそも警察から検察官に事件が送致されないわけですから,検察官が起訴することもありませんし,裁判所が有罪判決を出すこともありません。
そのため,もし微罪処分がなされる場合には,もはや前科がつかないことにもなります。
なお,微罪処分の場合でも,捜査機関の保有する犯歴記録には残ってしまいますが,この犯歴記録は捜査機関以外が閲覧することはできません。
では,どのような場合に微罪処分がなされるのでしょうか。
犯罪捜査規範は,犯罪事実が極めて軽微であること,検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては,微罪処分とすることができると定めています(犯罪捜査規範198条)。
例えば,窃盗・詐欺・横領・盗品等罪ついていえば,
・ 被害額が少ないもの(概ね2万円以下)
・ 犯情が軽微なもの
・ 被害が回復され,被害者が処罰を希望しないもの
・ 素行不良者でない者の偶発的な犯行であって再犯のおそれがないもの
が要件となります。
また,暴行についていえば,
・ 凶器を使用していないもの
・ 犯情が軽微なもの
・ 被害者が処罰を希望しないもの
・ 素行不良者でない者の偶発的な犯行であって再犯のおそれがないもの
が要件となります。
さらに,賭博罪についていえば,
・ 賭けた財物が少ないもの
・ 犯情が軽微なもの
・ 共犯者の全てについて再犯のおそれがないもの
が要件となります。
他方で、次のような事件の場合には、微罪処分をすることはできないとされています。
・ 警察が強制捜査(捜索・差押え、逮捕など)をした事件
・ 告訴・告発・自首にかかる事件
・ 少年事件
・ 検察官から特に送致するよう指示された事件
このように警察が強制捜査(捜索・差押え、逮捕など)をした刑事事件や告訴・告発されてしまった刑事事件の場合には、微罪処分がなされないことになるため、検察官に送致されてしまうことになります。
今回は微罪処分について解説しました。
微罪処分は、あくまで例外的な措置ですので、微罪処分をすることができる刑事事件の幅は決して広いものではありません。微罪処分がされない場合には、原則どおり、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
検察官送致がなされてしまった場合には、起訴がされることがないよう検察官に意見書を提出するなどの弁護活動をしていくことになります。
書類送検など検察官送致がされるのか不安を感じていらっしゃる方、検察官から呼出しを受けてどのように対応すればわからず不安を感じていらっしゃる方は、まずはお気軽に上原総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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