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取調べにどのように対応すべきか

刑事事件で依頼者の皆様とお話をしていると、取調べについて質問されることがたくさんあります。

たとえば

 ・取調べでどういう風に話せばいいですか?
 ・これを言ったらまずいですか?
 ・どこまで詳しく話をしたらいいですか?

などです。

事件によって、警察官や検察官に必ず伝えた方が良いことや、譲ってはいけないことがあります。
具体的に何を伝えたら良いかや何を言ってはいけないかは、事件によってバラバラです。

ですが、必ず守るべき共通の注意事項があります。

上原総合法律事務所は、いわゆるヤメ検(元検察官)の弁護士集団です。
そんな元検察官の視点を活かし、模擬取調べを行いました。

以下の動画は20分ほどですが、必ず注意しなければいけない事がよくわかるかと思いますので、ご覧ください。

また、模擬取調べの動画をご覧いただく前でも後でも結構ですので、以下の文章を読んでいただくと、さらに詳しくご理解いただけるかと思います。

【取調べでは何をするか】

取調べでは、警察官や検察官が被疑者から話を聞きます。

警察官や検察官は事件に関する証拠を持っているので、あらかじめ証拠の内容を頭に入れた上で話を聞きます。

そのため、証拠と照らし合わせておかしいと思ったところは追求しながら話を聞きます。

また、警察官や検察官は常に刑事事件を取り扱っている捜査のプロですので、他の事件やよくある犯罪手口と比べながら話を聞いていき、証拠はなくても経験上おかしいと思うことがあれば、追求しながら話を聞いていきます。
話を聞き終わったら、警察官または検察官が話の内容をまとめて書面にします。

これを調書と呼びます。

そして、警察官や検察官は出来上がった調書の内容を被疑者に確認させ、間違いがなければ被疑者に署名してもらう、ということをします。
被疑者が署名をすると、「調書に書かれている内容の話を被疑者がした」ということになります。

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【なぜ取調べでは注意すべきなのか】

警察官や検察官が取調べをする目的は、事件の真実を把握するとともに、把握した真実を証拠にすることです。

調書を作成することで、取調べで把握した内容が調書という形の証拠になります(これを「証拠化」と言います)。
そして、この調書は「書かれている内容の話を被疑者が話した」ということを証明するための証拠として裁判などで用いられることになります。

裁判等においては、真実が記載された証拠に基づいて判断がなされるべきですので、被疑者の立場としては、

①警察官や検察官に正確に事実を伝える

②伝えた内容と調書に書かれた内容が違わないようにする

 

と言う2つを注意すべきことになります。

【調書作成時の注意点① 警察官や検察官に正確に事実を伝える】

調査の内容が正確になるためには、まず警察官や検察官に事実を正確に伝える必要があります。

そのために、上原総合法律事務所は、依頼者に以下の2つを区別して話をするように注意してもらっています。

(1)推測と記憶を区別

まず、話をするときは推測と記憶を区別してもらいたいとお伝えしています。

記憶というのは、過去の事実を覚えている時の覚えている内容のことをいいます。

これに対し、推測というのは、覚えていたり見聞きしたりはしていないけれども、あることから考えるとこうだろうと思われる、と言う判断のことをいいます。

例えば、昨夜ビールを1本飲んだ、ということを覚えていればそれは記憶です。
対して、「昨夜お酒をたくさん飲んだ事は覚えているけれどもどれくらい飲んだかは覚えていない、ただ、起きたらテーブルのワインボトルが空になっていた。そうすると、昨夜はワインを1本飲み干したのだと思う。」と言うのは推測です。
記憶の場合、「はっきりとした記憶にある」と言ってしまった場合、記憶違いを説明するのが困難です。

他方、推測の場合、推測の過程に誤りがあることに気がついたら訂正できます。
例えば、ワインの例で言うと、取調べの後で同居人に話を聞いたところ、ワインを少し飲んで寝た後に同居人が残ったワインを飲み干していたことがわかったら、ワインを1本飲み干したという話が間違いだったと説明できます。

(2)現在の認識か過去の認識かの区別

次に、現在の認識なのか過去の認識なのかをしっかり区別して話をしてください。

例えば、喧嘩の事案で、事件当時は知らなかったけれども、事件の後に逮捕されてから警察官に聞いて喧嘩の相手が自分のグループとは敵対するグループの人間だったと知ったという例で考えてみます。

この場合、取調べを受けている時点では、喧嘩の相手が敵対するグループの人間だとわかっていますが、事件当時はそのことを知りませんでした。
それなのに、取調べで「私は、腹が立って、敵対するグループの人間を殴りました。」と説明し、敵対するグループの人間だとわかりながら暴力を振ったと受け取られてしまうと、本当はそうではないのに、抗争事件であるかのような印象を持たれてしまいます。

そのため、話している事が、現在の認識なのか、過去においてもその認識を持っていたのかを区別しながら話をすることが大切です。

【調書作成時の注意点② 伝えた内容と調書に書かれた内容が違わないようにする】

警察官や検察官に対して正確に話をしたとしても、聞き手が正確に受け取って正確に調書に書くことができるかはまた別の問題です。

そのため、上原総合法律事務所では、調書について以下の2点を注意してもらっています。

(1)調書の内容をよく確認する

警察官や検察官は、調書を作ったらその内容を確認するように求めてきます。
この時に、よく確認する必要があります。
警察官や検察官は、人によっては、調書を音読して読み聞かせるだけで確認をしようとする人がいますが、これでは足りません。

必ず調書を見せてもらって確認してください

(2)調書の内容が間違っていたら指摘して訂正してもらう

調書を確認して内容が間違っていたら、必ず指摘して訂正してもらってください

現在では、警察官や検察官の多くが、すぐに修正をしてくれます。

どうしても修正してもらえないようであれば、その調書の内容は正しくありませんので、絶対に署名押印してはいけません

そのような場合、逮捕されていない事件であれば「弁護士に相談させてください」と言えば電話させてくれることがほとんどです。

また、逮捕されている場合には、その日は署名をせずに「弁護士に署名をするかどうか相談しますので、今日は署名できません」と言ってもらえれば問題ありません。
修正してくれない場合、警察官や検察官が署名させようとしていろいろ説得してくる事があります。

ですが、署名してしまうと調書に書かれた内容の話をしたことになってしまうので、調書の内容に疑問があれば、署名をせずに弁護士に相談してください

【警察官や検察官に信じてもらうために】

最後に、信じてもらうために正直に話をすることについて説明します。

取調べにおいて自分に不利なことを聞かれると、つい嘘をついてしまうことがあります。

特に、逮捕当初などは混乱しているため、何とか言い逃れをしようとしてしまいがちです。

そして、一度嘘をついたので引っ込みがつかなくなって嘘をつき続けてしまう方もいらっしゃいます。

弁護士と相談の上で正直に話をし、反省を理解してもらうことにした場合、嘘をつき続ける事は悪影響をもたらします。

警察官や検察官は、真実を明らかにするために捜査をしています。

そして、取調べにおいては「被疑者は嘘をついているかもしれない」と思いながら話を聞いています。

一部でも嘘をつくと、警察官や検察官は、その他の部分も嘘なのかもしれないと考えやすくなります。

そのため、なるべく嘘をつかないようにすることが大切ですし、一度嘘をついてしまったとしたら、弁護士に相談の上でなるべく早く嘘を訂正するべきです。

警察官や検察官は捜査のプロですので、被疑者が思わず嘘をついてしまう事は理解しています。
思わず嘘をついたこと自体でとても悪い感情を持つ人は多くないはずです。

ついてしまった嘘を真摯に訂正して信頼関係を築いていくことで、警察官や検察官から話を信じてもらうことができますし、反省も理解してもらえます。

正直に話をすると決めた後は、警察官や検察官に対しては、意識的に正直に話すようにするのが望ましいと考えます。

【取調べ対応についてお悩みの方は遠慮なくご相談ください】

上原総合法律事務所は、元検察官の弁護士集団が刑事弁護を行っています。

刑事事件を熟知した弁護士が丁寧にご説明します。

弁護をご依頼いただいた場合には、具体的な事案に応じ、元検察官の弁護士が、自分がその事件の担当検察官だったらどのように質問するかを考えながら、取調べにどう対応すべきかをお話しします。 

取調べにどのように対応していいかわからないなどのお悩みを抱えている方は、遠慮なくご相談ください。

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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

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刑事事件の流れについて

逮捕された後の流れについて

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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