閉じる×

お客様の声2024年12月_2(雇調金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

  弁護士のコメント

本件は、「雇用調整助成金を受給していたが、従業員が休業したとして申請した日に、実は勤務していた部分がある。」「もらい過ぎた部分を返金したいと考えているがどうすればよいか。」というご相談で、労働局に対して誠実に対応を続けた結果、不正受給ではなく、過誤受給(誤って受給し過ぎた部分のみの返還)で済んだ事案です。

事案の内容としては、弁護士の見解としては不正受給である可能性が高く、そのように処分がされてもやむを得ない事案だったのですが、ご依頼者の方たちが申請当時、頻繁にハローワークに申請方法を相談していたことなどの事情もあり、また、弊所が労働局との交渉を粘り強く続けた末、なんとか過誤受給という処分になりました。

不正受給となってしまうと「違約金(受給金額の2割)」、「遅延損害金(年3%)」、「公表」、「今後5年間の雇用関係助成金の不支給」など様々なペナルティがありますが、過誤受給は要するに手違い・ミスでもらい過ぎてしまったということですので、これらのペナルティはなく、不正受給とは大きな違いがあります。

本件は、運も良かったといえる事案ではありますが、不正受給として処分されてもおかしくない事案について、過誤受給を勝ち取った事案と評価できます。

上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、その中には、本件のように不正受給という見方が可能な事案であっても、過誤受給や全く返金せずに終結するケースもございます。

不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分