新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件はIT導入補助金の交付を受けたものの、要件を満たしているか不安を感じているという会社からのご相談でした。
補助金の不正受給に対しては加算金も加えての返金等のペナルティがあるほか、詐欺罪等にあたり,刑罰の対象にもなりえます。過去には逮捕者が出て、大きく報道された事案もあります。
また、IT導入補助金については、当該交付自体が不正によると判断された場合に限らず、導入したITツールについて「適格性を認めることが出来ないと事務局が判断した」として登録が取り消された場合や、当該交付に係るIT導入支援事業者の登録が取り消された場合等にも交付決定の取消や返還等につながりえます。
さらに直近では、より積極的な調査や返還措置を行うべきとの趣旨の会計検査院の指摘もあったところであり、IT導入補助金事務局等による調査がさらに大々的に行われる可能性も高まっているところです。
不正受給や犯罪等に該当しうる事案については、自主的な申告や返金、状況次第では自首等を行うことで、後に処分が決せられるに当たり斟酌される有利な事情となりえますし、捜査との関係では、逃亡や証拠隠滅の疑いを軽減させ、身柄拘束等を回避する方向の事情ともなりえます。
反対に不正受給ではないという事案については、当局の疑いを払拭すべく、適切に主張や資料の提出等を行う必要がありますし、半ば巻き込まれるような形で関与してしまったため当該企業の不正や犯罪とはならない場合であっても、むしろだからこそ早期に自主的な返金等はしておくべきという事案も想定されます。
弊所では、IT導入補助金に限らず、各種補助金、助成金の不正受給に関するご相談やご依頼を多数受けていること,多数の弁護士が元検察官であり,捜査機関がどう動くかなどの内情を知っていることから,今後とるべき最善の手立てについて適切なアドバイスを提供し、また各機関との折衝についても多くの経験に基づいて行うことが可能です。
IT導入補助金等の不正受給等に関与をしてしまったかもしれないがどうすればよいかわからない、捜査機関や補助金事務局から連絡が来たがどうすればよいか分からないという方は,ぜひ一度ご相談ください。
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