新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
本件は「電車内で乗客とトラブルになり、相手から暴行・恐喝未遂で被害届を出され、書類送検されている。」という方からのご依頼で、示談することなく不起訴処分となった事案です。
このようなケースでは、まず、ご依頼者の方が暴行や恐喝行為をしたのかという観点から、「どのような暴行行為が問題となっているのか」「どのような発言等が恐喝行為とされているのか」に加え、それを裏付ける証拠としてどのようなものがあるのかといった点がポイントになります。
また、相手側の落ち度や、依頼者の方が相手から受けた暴行被害はないかという点も、最終的な刑事処分の見立てをする際の重要な要素となります。
そこで、初回のご相談時には、まず電車に乗ってから警察が現場に来るまでの相手とのやり取り、位置関係等を細かく一つ一つ確認していきました。
本件のように被害者とされる相手がいる場合には、示談を目指す方針もあり得るところですが、依頼者の話を聞いているうち、そもそも暴行や恐喝行為を行っていない事案であると判断しました。
また、暴行・恐喝行為を裏付ける証拠も、相手の(当時の状況をこちらに不利に誇張した)供述以外には存在しないであろうと考えられました。
そこで、依頼者の方に対しては、元検察官としての経験も踏まえ「示談しての起訴猶予ではなく、示談をせずに不起訴処分を得るべきである」との見解を伝えて納得していただき、その後は検察庁での取調べ対策などを行いました。
その結果、見立て通り無事に不起訴処分を得ることができました。
ご依頼者の方に一番負担のない最善の結果となり、担当弁護士としても安堵した事案です。
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