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お客様の声2024年10月_13(死因贈与無効被請求)

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 弁護士のコメント

本件は、司法書士の方からのご相談で、「業務上縁のあった人物から死因贈与を受けたが、その人物の相続人との間で揉めている。刑事事件や懲戒にならないか心配である。」というご相談でした。
弊所には、本件のように士業の方からご相談がくることも珍しくありません。

本件では、ご相談者から死因贈与を受けることになった経緯等を詳しくお聞きしたところ、トラブルとなっている相手方の主張の内容によっては、一応、業務上横領等を含む刑法犯に当たるとして警察当局の捜査が開始される可能性も否定できないケースした。

そこで、元検事としての経験を踏まえ、業務上横領を含む何らかの犯罪に該当する可能性があるのかや、民事裁判を提起された場合の見立て等、今後の進め方について具体的に助言し、現在の状況やリスクについて正しく理解していただくよう努めました。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、本件のように司法書士、税理士、社会保険労務士(社労士)を含む各種士業の方からのご相談やご依頼もございます。
自身の業務活動に関して、トラブルに巻き込まれてお困りの士業の方は、是非弊所にご相談ください。

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