お客様の声2024年10月_11(脱税幇助)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2024.10.15
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は、税理士の方からのご相談で「決算業務を行っていたクライアントから、脱税に加担するようなことを求められて困っている。どのように対応すべきか。」というご相談でした。
弊所には、本件のように税理士の方からご相談がくることも珍しくありません。

脱税や脱税幇助にあたるとなれば、当然のことながら税理士の方自身の刑事的リスクが発生しますし、それのみならず、クライアントから「税理士に落ち度があった」などとして民事上の損害賠償請求の訴えを提起されるリスクがあるほか、懲戒の問題も軽視できません。
ですので、特に税理士の方にあっては、脱税幇助に関する問題は慎重に対応するべきであり、早急に経験豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

本件のようなケースでは、まず、クライアントが希望しているような処理が脱税に当たるのか、ご相談者の現在の認識、クライアントとのやり取りの状況などを詳細にお聞きし、元検事としての経験を踏まえ、脱税ないし脱税幇助にあたるかどうか、刑事事件化するリスク、クライアントに対してどのように対応していけばいいか等、今後の進め方について具体的に助言し、現在の状況やリスクについて正しく理解していただくよう努めました。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、本件のように脱税や脱税幇助を含む財政経済事犯に関するご相談やご依頼もございます。

脱税や脱税幇助を疑われている方、税務調査や捜査当局への対応でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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