お客様の声2024年10月_8(脱税幇助)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2024.10.09
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は、税理士の方からのご相談で「確定申告業務を行っていたクライアントに税務調査が入ることになり、脱税だと指摘される可能性が否定できない。自分が脱税幇助にならないか聞きたい。」というご相談でした。
弊所には、本件のように税理士の方からご相談がくることも珍しくありません。

脱税の幇助にあたるとなれば、当然のことながら税理士の方自身の刑事的リスクが発生しますし、それのみならず、クライアントから「税理士に落ち度があった」などとして民事上の損害賠償請求の訴えを提起されるリスクがあるほか、懲戒の問題も軽視できません。

ですので、特に税理士の方にあっては、脱税幇助に関する問題は慎重に対応するべきであり、早急に経験豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

本件のようなケースでは、確定申告業務を行うにあたってクライアントと税理士間でどのようなやり取りがあったのか、根拠資料の実質的作成者は誰であったのか、申告前後に税理士からクライアントに申請書等の内容確認や共有をしていたか、税理士からクライアントに対して申告書や根拠資料の正確性に関する指摘をしていたかなどが重要なポイントの一つになりますので、本件のご相談でもこららの事情等をお聞きしていきました。

その上で、元検事としての経験を踏まえ、脱税幇助にあたるかどうか、刑事事件化するリスク、捜査当局に対してどのように対応していけばいいか等、今後の進め方について具体的に助言し、現在の状況やリスクについて正しく理解していただくよう努めました。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、本件のように脱税や脱税幇助を含む財政経済事犯に関するご相談やご依頼もございます。
脱税や脱税幇助を疑われている方、税務調査や捜査当局への対応でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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