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本件は、飲食店の店長が従業員に対してわいせつな行為をしたという住居侵入、強制わいせつ(当時)の事案でした。
このような事案では、被害者との示談が極めて重要な事情となりますので、本件でも、被害者への被害弁償・示談を最優先事項と位置づけつつ、依頼者本人の更生を図る観点から、謝罪文の作成・提出に加え、家族の協力を得た上で、医療機関への通院状況を弁護側の証拠として提出し、執行猶予を求めていく方針としました。
結果として判決時に示談成立には至らなかったものの、被害者に対して献身的に対応したことなどが功を奏し、判決後間もなく被害弁償が可能であると認められたことや被告人の反省の態度などが評価され、執行猶予判決を得ることができました。
本件では、判決時に被害者との示談ができなかった以上、実刑となる可能性も十分に考えられる事案でしたが、幸いにも執行猶予判決を得ることができました。この背景には、依頼者ご自身が自己の行為を猛省し、弁護人を通じて被害者に対して真摯に対応したことに加え、家族一丸となって依頼者本人の更生のために協力する姿勢があることについて、裁判所に分かってもらえたことが大きいと評価・分析しています(なお、刑事事件後、最終的に被害者とは示談しています。)。
もしかすると、この記事をご覧になっている方の中には、「弁護士に任せておけば大丈夫」「どうせ執行猶予になる」と期待する方がおられるかもしれませんが、残念ながら刑事事件は弁護士に任せておけば勝手に良い結果がやってくるというものではありません。
被疑者・被告人本人が更生に向けて努力することは当然、可能であれば家族の協力を得るなどし、持っている限りのあらゆる資源・リソースを使って執行猶予等の判決を目指していくものです。もし、弁護に任せておけば大丈夫という言説があれば、それは虚言・眉唾といっても過言ではないでしょう。
上原総合法律事務所には元検察官(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、その知識・経験を踏まえ、事案に即し、かつ、事件後のことも考慮し、依頼者にとって最善と考えられる選択を常に模索しながら、今後の人生をより良いものすべく依頼者に寄り添う存在として弁護活動を行いたいと考えています。
そして、そのような考えに基づく活動が、本件のように実刑が考えられる事案であっても執行猶予判決を得ることができた大きな理由であると自負しています。
弊所では、本件のような不同意性交等、不同意わいせつ、強制わいせつ等の性犯罪事案に関し、多くの取扱実績がございます。刑事事件でお困りの際には、是非弊所にご相談ください。
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