閉じる×

お客様の声2024年9月_19(飲酒運転)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て

 お選びいただいた理由をお聞かせください。

元検事の弁護士に相談・依頼したかったから

 担当した弁護士をお選びください。

崎川一記

 担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

丁寧に説明して頂けた。

 ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。

良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

事情をしっかり聞いて頂けた。

 弁護士のコメント

本件は、「飲酒後にキックボードを二人乗りしていたところを職務質問され、書類送検された。近日中に検察庁の取調べがあるが、どのように対応すればよいか聞きたい。」というご相談でした。

ご相談の過程では、元検察官としての知識・経験を踏まえ、飲酒の状況や、飲酒量・飲酒検知の結果、キックボードを二人乗りしていた状況、警察の取調べ等から推測できる証拠(防犯カメラの有無など)などをお聞きした上、酒気帯び運転や同乗罪で処分される可能性等についてご説明しました。

本件のように交通三悪の一つとされる酒気帯び運転は、起訴されてしまうとたとえ初犯であっても重い処分になり、公務員等であれば懲戒処分の対象にもなりますので、自分がどのような処分を受けるかについて知りたい場合は、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

上原総合法律事務所には元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、酒気帯び運転や速度違反、無免許運転、過失運転致死傷などの交通事件、交通事故に関するご相談を多数取り扱っております。

交通事件・交通事故等お困りの際には、是非弊所にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

今月のお問い合わせ件数

95

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分