閉じる×

お客様の声2024年9月_17(雇調金申請代行)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、社会保険労務士(社労士)の方からのご相談で、「雇用調整助成金の申請を行ったが、クライアントから『実は内容虚偽の書類を渡しており、不正受給をしていた』と聞かされ、知らぬ間に不正受給に加担してしまっていた。どのように対応したらいいか困っている。」というご相談でした。

弊所には、本件のように社労士の方からのご相談がくることも珍しくありません。
申請をした社労士に責任が認められると、対労働局との関係では事業主と連帯債務を負う関係になるほか、事業主から民事上の損害賠償請求の訴えを提起されるリスクがあることに加え、懲戒の問題も軽視できません。

ですので、特に社労士の方にあっては、不正受給の問題は慎重に対応するべきであり、早急に経験豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

本件のようなケースでは、クライアントと社労士間でどのようなやり取りがあったのか、申請書や添付資料の実質的作成者は誰であったのか、申請前後に社労士からクライアントに申請書等の内容確認や共有をしていたか、社労士からクライアントに対して内容の正確性に関する指摘をしていたかなどが問題になりますので、本件のご相談でも、そのような観点を中心に事情をお聞きしていきました。

幸い、ご相談者の方とクライアントとは有効な関係にあったことから、クライアントの協力を得つつ、労働局に対して、どのように対応していけばいいか等、今後の進め方について具体的に助言し、現在の状況やリスクについて正しく理解していただくよう努めました。

上原総合法律事務所では、助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、社労士の方からのご相談やご依頼もございます。

不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

関連記事はこちら
元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

1件

今月のお問い合わせ件数

36件

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分