お客様の声2024年9月_8(不同意性交等罪)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2024.09.18
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は、「マッチングアプリで知り合った相手(既婚者)とトイレで性的な行為をしてしまった」「相手から『同意がなかった』などと虚偽申告されて刑事事件になる可能性や逮捕される可能性を知りたい」というご相談でした。

ご相談の過程では、相手と性的な行為をするに至るまでの経緯、相手が既婚者であると分かった根拠や証拠の有無を詳細にお聞きした上、そもそも何らかの犯罪が成立する可能性があるのかについてご説明をしました。

その結果、本件が何らかの刑事事件に該当する可能性は低いものの、相手が警察に申告する内容によっては、一応、不同意性交等罪で捜査が開始される可能性も否定できない事案であると考えられました。

もっとも、仮に刑事事件化したとしても、本件のような性犯罪事案は逮捕されてしまう身柄事件ばかりではなく、在宅捜査(いわゆる書類送検)で進められるケースも少なくありませんし、刑事事件化したからといって必ずしも職場への連絡やマスコミ報道がされるわけではありません。

そこで、元検事としての経験を踏まえ、本件がそもそも刑事事件化される可能性や、逮捕される可能性がどのくらいあるのか、自首も含め、今後どうすべきかどうかについての見解をお伝えしました。

上原総合法律事務所では、不同意性交等、不同意わいせつをはじめとする性犯罪のご相談を多数取り扱っており、マッチングアプリで知り合った相手とのトラブルに関するご相談も多数ございます。

お困りの際には、是非弊所にご相談ください。

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