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お客様の声2024年9月_6(性犯罪)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 当事務所をどのように知りましたか?

ホームページを見て(未成年 わいせつ)

 お選びいただいた理由をお聞かせください。

・ホームページが充実していたから

・元検事の弁護士に相談・依頼したかったから

 担当した弁護士をお選びください。

崎川一記

 担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

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大変ご丁寧に説明して頂き、自首のメリット・デメリットがよく分かりました。

 ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。

良かった

 上記ご回答の理由をお聞かせください

折り返しの時間指定をさせて頂いたところ、ピッタリの時間にお電話を頂きました。

 弁護士のコメント

本件は、「マッチングアプリで知り合った未成年とトイレで性的な行為をしてしまった」「刑事事件になる可能性や逮捕される可能性を知りたい」「自首すべきか」「刑事事件になった場合に、マスコミ報道されたり職場に連絡されてしまうのかを聞きたい」というご相談でした。

ご相談の過程では、未成年と性的な行為をするに至るまでの経緯、相手が未成年であると分かった根拠や証拠の有無を詳細にお聞きした上、そもそも何らかの犯罪が成立する可能性があるのかについてご説明をしました。

その結果、本件では、青少年保護育成条例違反に該当する可能性があったほか、相手が警察に申告する内容によっては不同意性交等罪で捜査が開始される可能性も否定できない事案であると考えられました。

もっとも、これらの事案は、逮捕されてしまう身柄事件ばかりではなく、在宅捜査(いわゆる書類送検)で進められるケースも少なくありませんし、刑事事件化したからといって必ずしも職場への連絡やマスコミ報道がされるわけではありません。

そこで、元検事としての経験を踏まえ、本件がそもそも刑事事件化される可能性や、逮捕される可能性がどのくらいあるのか、不同意性交等罪で立件されてしまう可能性、刑事事件化した場合のマスコミ報道の可能性の程度、職場に連絡されるかどうかについての見解をお伝えしました。

また、本件で自首することのメリット・デメリットや、弁護士に依頼するタイミングについてもアドバイスし、ご相談者の方が、ご自身の現在の状況、刑事事件化するリスク、ご自身が取るべき対応について的確に理解してもらえる相談になるよう努めました。

上原総合法律事務所では、不同意性交、不同意わいせつ、青少年保護育成条例違反をはじめとする性犯罪一般のご相談を多数取り扱っており、マッチングアプリで知り合った相手とのトラブルに関するご相談も多数ございます。

お困りの際には、是非弊所にご相談ください。 

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