新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください
本件は、高校生のご子息が、①オンラインカジノで賭博行為をしたり、②ネットゲームのデータを改ざんして不正に作ったアカウントを販売したりしていたことを知った親御さんからのご相談でした。
相談者の方は、ご子息の行為が犯罪に当たり捜査を受ける可能性があるのか、その場合にはどのような処分が下されるのかなどに関して、とても心配されており、①については賭博罪・②については私電磁的記録不正作出等罪や電子計算機損壊等業務妨害罪などに該当する可能性があることをお伝えした上で、今後の見通しをご説明しました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多種多様な事件を処理してきた経験等を踏まえ、今後の捜査や処分に関する確度の高い見通しを立てることができ、また、その見通しに基づいた最適な助言を行うことができます。
刑事事件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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