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本件は、令和5年10月に当時15歳の方と性行為をしたとして、捜査を受けることになってしまった方からのご依頼でした。
近時の刑法改正により、令和5年7月13日以降に、13歳以上16歳未満の者に対し、その者より5歳以上年長の者が性的行為を行った場合、その年長者に不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することとなりました。
ご依頼者様は当時25歳であり、お相手様が約10歳年下で、上記刑法改正後に性行為をしていたため、不同意性交等罪により捜査を受けることになってしまったものです。
しかしながら、ご依頼者様とお相手様は、真摯な交際を続けて徐々に関係を深めていた中で性行為をするに至っており、警察に認知されたのは、ご依頼者様が、お相手様の個人的な事情に関して警察に相談すべく、お相手様と一緒に交番を訪れたところ、警察官がお相手様からご依頼者様との関係を聞くなどし、その中で性行為をしたことがあるという話になったことによるものでした。
そこで、弁護士から、警察に対し、上記事情を詳しく説明してご依頼者様を逮捕すべきではないとの意見を申し入れ、また、検察官に対しても、同様に事情を説明して不起訴にすべきであるとの意見を申し入れました。そうしたところ、ご依頼者様が逮捕されることはなく、最終的にも不起訴の判断を得ることができました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づき、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
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