お客様の声2023年6月_2(背任)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2023.06.15
[更新日]

弊所にご依頼いただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士コメント

本件のご依頼人(以下「A氏」とします。)は、某有名企業において管理職として勤務されていた方でした。

A氏が、当該企業を辞めた後、企業側から一通の内容証明郵便が届きました。
そこには、A氏が当該企業に勤務していた際に背任をしており、これにより3000万円を超える損害が発生したので賠償を求めること、刑事告発を考えていることなどが書かれていました。
A氏にとっては背任をしたという認識はなく、莫大な損害賠償請求にも応じられないと考えて弊所にご相談・ご依頼いただきました。

A氏の一番の目的は刑事事件化を避け、早期解決することにあり、そのためには一定の賠償金の支払いについてはやむを得ないということでした。

そこで、弊所は、相手方企業に対して、仮に刑事裁判になったとしても、背任罪が成立しないことを主張し、かつ、一部の過失があったことから一定額の賠償金の支払いを行う旨の和解案を提示しました。

相手方企業は、当初かたくなに背任罪の成立を主張し、賠償請求の金額を減額することを認めませんでしたが、最終的には、先方の提示額から2000万円以上減額し、かつ、刑事告発等も行わない形での和解を成立させることができました。

本件は、企業側が刑事告発を行うことを考えているという事案でしたが、企業が刑事告発を行ったとしても、最終的に証拠を収集し、起訴するか否かを決定するのは捜査機関です。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が多数在籍しており、捜査機関において、どのような証拠が収集可能であり、どのような場合に起訴するかや、最終的に有罪になりうるかという点を正確に推測することが可能です。
だからこそ、「仮に告発しても有罪になる可能性は低い。」ということを説得的に主張ができ、本件についても良い結論を導くことができました。

会社から横領や背任の疑惑をかけられている方は、刑事告発を避けたいという方はぜひ一度弊所にご相談ください。
また、逆に従業員が横領や背任を行っている可能性があるので告発したいと考えている会社経営者の方も、当該行為が本当に犯罪なのか、裁判になった場合に勝てるのかなどについて悩んでいる場合はぜひ一度弊所にご相談ください。

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