お客様の声2022年12月_1(窃盗)

窃盗・横領・詐欺等(財産犯)
[投稿日]2022.12.05
[更新日]

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 弁護士のコメント

本件は,窃盗(万引き)で起訴された窃盗症の方が,実刑を避けるためにどうすべきか, というご相談でした。

万引は、はじめのうちは不起訴処分や罰金刑で済みますが、 罰を受けても万引きを繰り返してしまうと、執行猶予付の懲役刑を経て、実刑判決を受けることになります。

多くの場合、執行猶予中に再犯をして実刑判決を受け、執行が猶予されていた刑と合わせて長期間の刑務所行きとなってしまいます。

そのようなことを避けるためには、最低限,以下のことが必要です。

1 被害弁償
2 犯行に至る経緯について有利な情状を立証する(病気や経済状況等)
3 再犯防止体制の構築

他にも、

4 個別個別の事案に応じて被告人にとって有利な事情を積み上げる

必要があります。

この中でも, 再犯防止体制の構築が大切です。

罪を犯してしまった事は代えられませんが、犯行後に何をするかは自分で決めることができます。

犯行後に 何を学び何を考え何をするかは, 本人次第ですし、 この種事件をしている弁護士がサポートすることでご本人の学びは大きく進みます。
ご本人が大きく進歩することができれば、裁判所で語ることができる内容が変わります。
しっかりと学んでいなければどんなに取り繕っても説得力のある言葉が出てきません。

反対に,自分で考え続けた結果としての言葉であれば,話し方がうまくなくても伝えることができます。

しっかりと伝えることができれば,裁判官が「この人はもう再犯をしないと期待しても良いかもしれない」 と考えてくれるかもしれませんし、そうなれば実刑を避けられる可能性が出てきます。

万引き依存症の方は、万引きを辞めたいと思って苦しんでいますし、その周りの方も苦しんでいます万引き依存症の方は、万引きをやめたいと思って苦しんでいますし、その周りの方も苦しんでいます。
適切なサポートを受けることができればことができれば、 再犯も実刑も避けられる可能性が高まります。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

 

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